口座振替(自動払込)で納付するには
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口座振替で納付できる税
口座振替納付とは
納税義務者が指定した金融機関の口座から各税の納期限に自動振替で納付する方法です。
申込方法等
1.申込方法
通帳・届出印・認め印・納付書または納税通知書をお持ちの上、口座振替納付取扱金融機関(下記3.参照)でお申し込みください。申込書「口座振替納付依頼書(自動払込利用申込書)」は下記に準備しています。
- 長岡京市内にある口座振替納付取扱金融機関の各支店
- 長岡京市内にある郵便局および向日町郵便局
- 長岡京市役所内京都銀行派出所・税務課収納管理係・会計課
申込書は納税義務者ごとに必要です
2.振替開始
お申し込みされた金融機関から市へ毎月5日まで(土・日・祝日の場合は前日)に依頼書が届いた分について、同月の10日頃に「口座振替納付手続き完了のお知らせ」を送付します。このお知らせが届いた日以降に到来する納期から口座振替(納期限に振替)になります。
なお、金融機関から市に依頼書が届くまでの所要日数は、金融機関により異なりますのでお申し込みの際に金融機関でご確認ください。
3.口座振替納付取扱金融機関
ゆうちょ銀行・郵便局
下記金融機関の本支店
- 京都銀行
- みずほ銀行
- りそな銀行
- 関西みらい銀行
- 京都信用金庫
- 京都中央信用金庫
- 近畿労働金庫
- 京都中央農協
お申し込み以降のご注意
1.口座振替の廃止
この手続きは、お申し込みをされたご本人又はご家族からの廃止依頼がない限り振替が継続されます。
ただし、つぎのような場合は廃止させていただくことがあります
- お申し込み以降、5年にわたり課税がない場合
- 納付義務者の転出・死亡および口座名義人の死亡等が判明した場合
再度お申し込みいただく必要がある場合
つぎのような場合は、再度、お申し込みの手続きが必要となります。
- すでに口座振替納付をされている税以外の税について口座振替を希望される場合
- 長岡京市から転出されて再度転入された場合
- 納付義務者名の変更があった場合(固定資産税・都市計画税は、登記の名義変更された場合)
- 口座名義人が死亡した場合
振替ができなかった場合
振替日に残高不足等の理由により振替できなかった場合は、後日送付する「口座振替不能のお知らせ」通知をご利用の上、ご納付ください。
領収証書・口座振替済通知書
- 市府民税、固定資産税・都市計画税については、お申し出のあった方に「口座振替済通知書」を送付します。
- 軽自動車税については、車検対象車種のみに領収証書を送付します。