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受動喫煙防止対策について

  • ID:8906

健康増進法が改正され、受動喫煙対策が強化されます

2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。

望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。


・多くの施設において屋内が原則禁煙

20歳未満の方は喫煙エリアへ立ち入り禁止

・屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要

・喫煙室には標識掲示が義務付け


改正の概要

【基本的考え方 第1】 「望まない受動喫煙」をなくす

 受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにする。


【基本的考え方 第2】 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

 子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について受動喫煙対策を一層徹底する。


【基本的考え方 第3】 施設の類型・場所ごとに対策を実施

 「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。

施行スケジュール

施行は、2020年の全面施行へ向けて段階的に進められる予定です。


2019年7月から

 学校や病院、児童福祉施設等、行政機関などで「敷地内禁煙」となります


2020年4月から

 たくさんの人が利用する施設や飲食店において、「原則屋内禁煙」となります


詳しい内容については、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

「なくそう!望まない受動喫煙」(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

長岡京市健康福祉部健康づくり推進課保健活動担当

電話: 075-955-9705

ファクス: 075-955-2054

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