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よくある質問

固定資産税の納付書を分ける

  • ID:10

主人の名前で市内に土地や建物が5ヶ所あります。その中の2ヶ所については息子が税金を納付したいのですが息子の名前で納付書を作っていただけませんか?

回答

申し訳ございません。分けることはできません。
納税義務者は毎年1月1日現在の登記簿上の名義人となっております。
同一名義人の固定資産税都市計画税についてはその方の名義になっているもの全ての税額を合計した税額でしか納付書は作成できません。
物件ごとの個別の税額を知りたい場合には税務課 資産税係へお問い合わせください。

お問い合わせ

長岡京市市民協働部税務課収納管理係

電話: 075-955-9509

ファクス: 075-951-5410

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