回答
滞納処分というものがあります。
市役所から督促状が発送され、なお納付がない場合は、平成22年4月から発足した京都地方税機構(別ウインドウで開く)が催告書などの文書を送付し、処分を予告します。それでも納付されない場合や何も連絡がない場合は、京都地方税機構が財産の差押えなどを行います。
- 差押えの対象となるのは、不動産・動産・電話加入権・預貯金・生命保険・給料等です。
- このような処分になる前に、どうしても納付できない場合は納付相談を受けて下さい。夜間納付相談日もご利用ください。

滞納処分というものがあります。
市役所から督促状が発送され、なお納付がない場合は、平成22年4月から発足した京都地方税機構(別ウインドウで開く)が催告書などの文書を送付し、処分を予告します。それでも納付されない場合や何も連絡がない場合は、京都地方税機構が財産の差押えなどを行います。