よくある質問
納付が遅れたら
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税金の納付が遅れたら延滞金は加算されるのですか?
回答
はい。税額が2,000円以上(1,000円未満の端数は切り捨て)のときは、次の算出方法により計算された延滞金が加算されます。
算出方法
延滞金額=税額×納期限の翌日から納付日までの日数×年14.6%(納期限の翌日から1か月間は年7.3%)÷365日
上記の算出方法の割合は本則によるもので、算出の際には特例基準割合(令和3年以降は「延滞金特例基準割合」と名称変更)により期間ごとに異なる割合が適用されます。特例基準割合による期間ごとの割合の推移は下記の表のとおりです。
期間 | 納期限の翌日から1か月間 | 納期限の翌日から1か月経過後 |
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 年4.5%(この期間の特例基準割合) | 年14.6%(本則) |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 年4.1%(この期間の特例基準割合) | 年14.6%(本則) |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 年4.4%(この期間の特例基準割合) | 年14.6%(本則) |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 年4.7%(この期間の特例基準割合) | 年14.6%(本則) |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 年4.5%(この期間の特例基準割合) | 年14.6%(本則) |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 年4.3%(この期間の特例基準割合) | 年14.6%(本則) |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 年2.9%(この期間の特例基準割合+1%) | 年9.2%(この期間の特例基準割合+7.3%) |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 年2.8%(この期間の特例基準割合+1%) | 年9.1%(この期間の特例基準割合+7.3%) |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 年2.7%(この期間の特例基準割合+1%) | 年9.0%(この期間の特例基準割合+7.3%) |
平成30年1月1日から | 年2.6%(この期間の特例基準割合+1%) | 年8.9%(この期間の特例基準割合+7.3%) |
令和3年1月1日から | 年2.5%(この期間の延滞金特例基準割合+1%) | 年8.8%(この期間の延滞金特例基準割合+7.3%) |
令和4年1月1日から | 年2.4%(この期間の延滞金特例基準割合+1%) | 年8.7%(この期間の延滞金特例基準割合+7.3%) |
平成12年1月1日から平成25年12月31日の間の特例基準割合
前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合
平成26年1月1日以降の特例基準割合・延滞金特例基準割合
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長岡京市市民協働部税務課収納管理係
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