【認定を受けると固定資産税の優遇措置が受けられます】中小企業等経営強化法等に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
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これに伴い、申請書類の様式が変更されましたので、ご注意ください。

概要
長岡京市では、「中小企業等経営強化法等」に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を行います。
「先端設備導入計画」とは、中小企業が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。
事業者は「先端設備導入計画」の申請を行い、認定を受けた場合は、税制支援等の支援措置を受けることができます。
長岡京市導入促進基本計画

対象となる中小企業者、認定要件、優遇措置
各項目、詳細は「先端設備導入計画策定の手引き」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
1 計画認定の対象となる中小企業者
対象となる業種は、本市の場合、市内で事業活動を行う全ての業種とします。
中小企業者の範囲は原則として、以下のとおりです。

2 対象設備
- 機械装置
- 測定工具及び検査工具
- 器具備品
- 建物附属設備
3 計画認定要件
長岡京市「導入促進基本計画」に内容が適合するものとします。
要件は以下のとおりとなります。
- 長岡京市内の事業所で導入する設備であること。
- 設備等の導入による労働生産性の目標伸び率が年平均3%以上であること。
※労働生産性の計算は、以下の計算式によって行います。
- (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる こと。(認定経営革新等支援機関が確認)
- 計画期間が3年間、4年間又は5年間であること。
- 人員削減を目的とした取り組みを先端設備等導入計画の認定の対象としない等、雇用の安定に配慮すること。
- 公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについては先端設備等導入計画の認定の対象としない等、健全な地域経済の発展に配慮すること。
- 長岡京市暴力団排除条例(平成24年長岡京市条例第20号)第2条第3号に掲げる暴力団員等でないこと。
- 市税を滞納していないことを証明する書類を添付すること。
- 必要に応じて、市は導入促進基本計画の進捗状況の把握及び、中小企業者の先端設備等導入計画の進捗・実施状況の把握に必要な調査を実施できる。先端設備等導入を実施しようとする中小事業者は当該調査に協力する。
- その他、市長が適当ではないと認められる事業又は事業者でないこと。
4 優遇措置(税制支援)
「先端設備等導入計画」の認定を受け、固定資産税の申告を行う際に、所定の手続を行うことで、固定資産税額の
特例措置の適用を受けることができます。以下の2つの場合によって、固定資産税の特例措置が適用される期間、税率が異なります。
- 雇用者給与等支給額を1.5%以上の賃上げ表明されたもの
- 雇用者給与等支給額を3%以上の賃上げ表明されたもの
※ 令和9年3月31日までに取得した設備
※ 税制支援を受けるためには計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付ける必要があります。変更申請時に賃上げ方針を位置付けたい場合、新規申請に賃上げ方針が位置付けられているものに限り、賃上げ方針の変更が可能となり、当該賃上げ方針の内容に応じた特例率が適用されます。ただし、変更前の計画に基づき取得した設備の軽減率は、取得後に3%以上の賃上げ方針を位置付けた変更申請を行っても引き続き変更前の特例率が適用されます。
5 金融支援
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

先端設備導入計画の認定フロー
※「先端設備導入計画」の認定を行う際に、中小事業者は認定経営革新等支援機関に対して、事前確認依頼を行う必要があります。
事前確認依頼時には「先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書」の提出が必要です。

先端設備等導入計画認定に必要な書類
各様式は、中小企業庁のホームページよりダウンロードしてください。
先端設備等導入計画認定に必要な書類は以下のとおりです。
・先端設備等導入計画に係る認定申請書(原本)
・認定経営革新等支援機関確認書(原本)(認定革新等支援機関が中小企業者に対して発行)
・市税完納証明書(原本)
・庁内情報共有に係る同意書(原本)
庁内情報共有に係る同意書

リース会社が固定資産税を納付する場合
- リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
※上記証明書等に追加して提出が必要です。