【認定を受けると固定資産税の優遇措置が受けられます】中小企業等経営強化法等に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
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概要
長岡京市では、「中小企業等経営強化法等」に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を行います。
「先端設備導入計画」とは、中小企業が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。
長岡京市は「導入促進計画」について見直しを行い、令和5年4月1日から令和7年3月31日が現在の計画期間となっております。
事業者は「先端設備導入計画」の申請を行い、認定を受けた場合は、税制支援等の支援措置を受けることができます。
長岡京市導入促進基本計画

対象となる中小企業者、認定要件、優遇措置
各項目、詳細は 先端設備導入計画策定の手引(別ウインドウで開く) をご覧ください。
1 計画認定の対象となる中小企業者
※先端設備導入計画策定の手引(別ウインドウで開く) 5ページをご覧ください。
対象となる業種は、本市の場合、市内で事業活動を行う全ての業種とします。
中小企業者の範囲は原則として、以下のとおりです。
2 対象設備
※詳細は先端設備導入計画策定の手引(別ウインドウで開く) 5ページを参照ください。
・機械装置
・測定工具及び検査工具
・器具備品
・建物附属設備
3 計画認定要件
長岡京市「導入促進基本計画」に内容が適合するものとします。
要件は以下のとおりとなります。
・長岡京市内の事業所で導入する設備であること。
・設備等の導入による労働生産性の目標伸び率が年平均3%以上であること。
※労働生産性の計算は、以下の計算式によって行います。
詳細は「先端設備等導入計画」等の概要(別ウインドウで開く)について7ページをご覧ください。
・ (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量
・年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる こと。(認定経営革新等支援機関が確認)
・計画期間が3年間、4年間又は5年間であること。
・人員削減を目的とした取り組みを先端設備等導入計画の認定の対象としない等、雇用の安定に配慮すること。
・公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについては先端設備等導入計画の認定の対象としない等、健全な地域経済の発展に配慮すること。
・長岡京市暴力団排除条例(平成24年長岡京市条例第20号)第2条第3号に掲げる暴力団員等でないこと。
・市税を滞納していないことを証明する書類を添付すること。
・必要に応じて、市は導入促進基本計画の進捗状況の把握及び、中小企業者の先端設備等導入計画の進捗・実施状況の把握に必要な調査を実施できる。先端設備等導入を実施しようとする中小事業者は当該調査に協力する。
・その他、市長が適当ではないと認められる事業又は事業者でないこと。
4 優遇措置(税制支援)
「先端設備等導入計画」の認定を受け、固定資産税の申告を行う際に、所定の手続を行うことで、固定資産税額の
特例措置の適用を受けることができます。以下の2つの場合によって、固定資産税の特例措置が適用される期間、税率が異なります。
※詳細は、先端設備導入計画策定の手引(別ウインドウで開く) 9ページをご覧ください。
・賃上げの方針を従業員に表明しない場合
固定資産税の課税標準を3年間に限り2分の1に軽減します。
・賃上げの方針を計画内に位置付け、従業員に表明した場合
令和6年3月31日までに取得した設備は5年間、固定資産税の課税標準が2分の1に軽減されます。
令和7年3月31日までに取得した設備は4年間、固定資産税の課税標準が2分の1に軽減されます。
※ 先端設備等導入計画の認定要件と税制支援を受けることができる要件は異なりますので、ご留意ください。
※ 税務申告において税制上の特例措置の適用をうけるためには、税法上の要件を満たす必要があります。税法上の要件を満たすかどうかについては、本市税務課にご相談ください。
5 金融支援
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
※詳細は先端設備導入計画策定の手引(別ウインドウで開く) 12ページをご覧ください。

先端設備導入計画の認定フロー
※「先端設備導入計画」の認定を行う際に、中小事業者は認定経営革新等支援機関に対して、事前確認依頼を行う必要があります。
事前確認依頼時には「先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書」の提出が必要です。
様式は中小企業庁ホームページよりダウンロードしてください。

先端設備等導入計画認定に必要な書類
各様式は、中小企業庁のホームページよりダウンロードしてください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
先端設備等導入計画認定に必要な書類は以下のとおりです。
・先端設備等導入計画に係る認定申請書(原本)
・認定支援機関確認書(原本)(認定革新等支援機関が中小企業者に対して発行)
・市税完納証明書(原本)
・庁内情報共有に係る同意書(原本)
以下、固定資産税の特例措置の適用に必要な書類です。
固定資産税の特例措置の適用を希望しているが、賃上げを表明していない場合、以下の書類を提出してください。
・先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定革新等支援機関が中小企業者に対して発行)
固定資産税の特例措置の適用を希望しており、賃上げを表明している場合、以下の書類を提出してください。
・先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定革新等支援機関が中小企業者に対して発行)
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※上記、先端設備等導入計画中の「6 雇用に関する事項」で、
雇用者給与等支給額について増加させる方針を策定し、賃上げ表明をした旨を記載してください。
※認定支援機関の一覧
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/index.htm
※市税完納証明書の取得方法
庁内情報共有に係る同意書
