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中小企業等経営強化法等に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

  • ID:7851

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充

先端設備導入計画(固定資産税の特例措置)が拡充されました。

事業用家屋と構造物を追加するとともに、2021年3月末となっている適用期限が2年間延長されました。

  • 家屋が盛り込まれた先端設備等導入計画案であること
  • 事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
  • 構築物は、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの

詳細については、こちらをご確認ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2020/200501seisansei.html(別ウィンドウで開く)

概要

長岡京市では、「中小企業等経営強化法等」に基づき、中小企業者の設備投資を通じた労働生産性向上を支援するため、「先端設備等導入計画」の認定を行います。認定を受けた場合は、税制支援等の支援措置を受けることができます。

※令和3年6月に産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。

※長岡京市導入促進計画について令和3年6月延長を行いました。

長岡京市導入促進基本計画

対象となる中小企業者、認定要件、優遇措置

上記リンク先 1-1.概要資料等 「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。

1.計画認定の対象となる中小企業者・・・p3

※対象となる業種は、本市の場合、市内で事業活動を行う全ての業種とします。

2.計画認定要件・・・p4 

※ 認定要件における「一定期間」は、本市の場合、計画認定から3年間、4年間又は5年間とします。

※ 認定要件における「対象設備」は、記載の設備全てを対象とします。 

3.優遇措置(税制支援)・・・p5~8

※ 本市の場合、固定資産税の課税標準は3年間にわたってゼロに軽減します。

※ 先端設備等導入計画の認定要件と税制支援を受けることができる要件は異なりますので、ご留意ください。

※ 税務申告において税制上の優遇措置の適用をうけるためには、税法上の要件を満たす必要があります。税法上の要件を満たすかどうかについては、本市税務課にご相談ください。

4.優遇事例(金融支援)・・・p9

上記リンク先 1-3.参考 「PR資料:中小企業の設備投資を支援します」をご確認ください。

5.優遇措置(補助金優先採択)・・・p2

計画認定申請時の留意事項

  • 人員削減を目的とした取り組みを先端設備等導入計画の認定の対象としない等、雇用の安定に配慮すること。
  • 公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについては先端設備等導入計画の認定の対象としない等、健全な地域経済の発展に配慮すること。
  • 長岡京市暴力団排除条例(平成24年長岡京市条例第20号)第2条第3号に掲げる暴力団員等でないこと。
  • 市税を滞納していないことを証明する書類を添付すること。
  • 必要に応じて、市は導入促進基本計画の進捗状況の把握及び、中小企業者の先端設備等導入計画の進捗・実施状況の把握に必要な調査を実施できる。先端設備等導入を実施しようとする中小事業者は当該調査に協力する。
  • その他、市長が適当ではないと認められる事業又は事業者でないこと。

先端設備導入計画認定フロー

フロー図

先端設備等導入計画認定に必要な書類

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書(原本)
  • 認定支援機関確認書(原本)
  • 市税完納証明書(原本)
  • 庁内情報共有に係る同意書(原本)

※ 認定支援機関についてはこちらをご参照ください。(別ウインドウで開く)

※ 市税完納証明書の取得方法についてはこちらをご参照ください。(別ウインドウで開く)

固定資産税特例措置の適用フロー

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
(別ウインドウで開く)

上記リンク先 1-1.概要資料等 「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。

1.一般的な場合・・・p6

2.所有権移転外リースの場合・・・p7

固定資産税特例措置を受けるために必要な書類

計画認定申請時に工業会証明書を入手している場合

  • 工業会証明書(写し)

※計画認定に必要な書類に追加して提出が必要です。

計画認定申請時に工業会証明書を入手していない場合

  • 工業会証明書(写し)
  • 先端設備等に係る誓約書(原本)

※先端設備等導入計画の申請・認定前までに、工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに、誓約書及び工業会証明書を追加提出することで3年間特例を受けることが可能です。

※工業会の証明書に関するご質問は、該当する工業会にお問い合わせください。

リース会社が固定資産税を納付する場合

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

※上記証明書等に追加して提出が必要です。

申請書データ

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html(別ウインドウで開く)

その他データにつきましては、上記リンク先、4.先端設備等導入計画についてをご確認ください。

お問い合わせ

長岡京市環境経済部商工観光課商工振興係

電話: 075-955-9688

ファクス: 075-951-5410

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