道路、法定外公共物、公園(緑地)に係る境界確定の申請手続き
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※令和8年4月から境界確定に係るルールを変更します。以下に掲載している要領をご覧ください。
境界確定に係るルール変更について
はじめに
市が所有する道路、法定外公共物及び公園(緑地)の公共施設と隣接地との境界について、資料に基づく協議や現地立会で境界を確定します。
境界確定に関する申請やご相談はまちづくり政策室用地係までお願いします。
※境界確定図の閲覧や証明書の交付は各施設管理者に問い合わせください。
境界確定の流れ
(1)事前調査
長岡京市の公共施設であるか法務局備付地図や登記簿謄本等で調査してください。公共施設に関する問い合わせは各施設管理者にお願いします。
(2)申請書の提出方法
申請書に必要書類を添付のうえ、まちづくり政策室用地係まで1部提出してください。
なお、長岡京市では「長岡京市境界確定申請及び証明書交付要領」に従い事務を行います。
長岡京市境界確定申請及び証明書交付要領
(3)立会日調整
申請書の審査を行い現地調査を行います。(必要に応じて 申請者(代理人)と打ち合わせを行います。)
その後、関係者と立会日の調整を行ってください。
(4)下図の提出及び境界の同意
立会が終了しましたら各施設ごとの境界確定図の下図を提出してください。
下図について本市の承諾が出ましたら、関係者から境界の同意を得て、本市指定の境界標を現地に埋設してください。
(5)境界確定図等の提出
各施設ごとに同意書1部と境界確定図3部を提出してください。なお、1部は副本として申請者に返却しますが、これ以外に証明書が必要な場合は、証明書交付申請書を提出してください。
(6)交付
境界確定図の副本は受任者の印又はサインで受領してください。