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選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、抄本を閲覧できるように定められています。 具体的には、次のような場合に閲覧できます。 ・特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合(登録の確認) ・公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合(政治活動・選挙運動) ・統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合(政治・選挙に関する調査研究)