選挙人名簿の閲覧
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選挙人名簿の閲覧とは
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、抄本を閲覧できるように定められています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合(登録の確認)
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合(政治活動・選挙運動)
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合(政治・選挙に関する調査研究)
申出者 | 閲覧者 |
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選挙権を有する者 | 閲覧の申出をした選挙人 |
申出者 | 閲覧者 |
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公職の候補者等(現職、立候補予定者) | 閲覧の申出をした公職の候補者等、または公職の候補者等が指定する者 |
政党その他の政治団体(政党、後援会等) | 閲覧の申出をした政党その他の政治団体の役職員または構成員で、当該政党その他の政治団体が指定する者 |
申出者 | 閲覧者 |
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国または地方公共団体 | 閲覧の申出をした国等の機関の職員で、当該国等の機関が指定する者 |
法人 | 閲覧の申出をした法人の役職員または構成員で、当該法人が指定する者 |
個人 | 閲覧の申出をした個人、またはその指定する者 |

閲覧できる場所及び時間

閲覧場所
選挙管理委員会執務室または選挙管理委員会が指定する場所

閲覧時間
開庁日の午前8時30分~正午、午後1時~5時
* 休日(土日祝日等)及び選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日後5日にあたる日までは閲覧できません。
* ただし、「登録の確認」で異議の申出期間内に行う場合は、上記の閲覧できない期間においても、閲覧ができます。

閲覧の申出
- 閲覧を希望する場合は、事前に選挙管理委員会にお問い合わせいただき、日程調整を行います。
閲覧申出が競合した場合や下記の制約事項に該当する場合などは、日程を調整させていただく場合がありますので、ご了承ください。
- 事前に次の申出書及び添付書類を提出してください。

登録の確認


政治活動・選挙運動
<公職の候補者等>
<政党その他の政治団体>
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
- 候補者閲覧事項取扱いに関する申出書(※申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合は必要)
- 公職の候補者になろうとするものであることを示す資料(※現職の場合は不要)
例:政治活動用チラシ・ポスター、政治活動事務所表示にかかる証票交付申請書の写し、供託証明書の写し、政党その他の政治団体への公認申請書・公認書の写し、新聞記事等
<政党その他の政治団体>
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
- 承認法人に関する申出書(※法人に閲覧事項を取り扱わせる場合は必要)
- 政治団体の届出書の写し
- 活動実績を示す資料(※現職が所属する政党その他の政治団体の場合は不要)
例:予算書・事業計画書、前年の収支報告書の写し、機関紙等

記載例

政治・選挙に関する調査研究
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
- 調査研究の概要・実施体制を示す資料
- 契約書等の写し(※申出者が受託者である場合は必要)
- 個人閲覧事項取扱者に関する申出書
※申出者が個人の場合で、申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合は必要


閲覧の方法・注意事項
- 当日閲覧をする人は、本人確認のため官公署が発行する顔写真が貼付された身分証明書、又は身分証明書に代えることができると委員会が認める書類を提示していただきます。
- 申出者の委任を受けた閲覧者は、その旨を証する書面を提示しなければなりません。
- 選挙人名簿の抄本を複写する場合は、筆記に限ります。(コピー、スキャナー、カメラ等による複写・撮影はできません)
- 閲覧終了後、転記したものを点検し、コピーを取らせていただきます。
- 抄本への書き込み、破損等の行為を行ってはいけません。

制限事項
次のような場合は、閲覧を制限させていただきます。
- 個人情報の不適切な取り扱いにより個人の権利又は利益が侵害されるおそれがある場合
- 閲覧場所の確保が困難な場合
- 選挙人名簿抄本が他の閲覧者と競合する場合
- 委員会の事務に支障がある場合
- 委員会の指示に従わない場合
- その他委員会が閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認める場合

罰則規定
次のいずれかに該当する場合、罰則が科されます。
- 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や、他目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料
- 選挙管理委員会の命令に違反した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
- 選挙管理委員会の報告指示に従わなかった場合または虚偽の報告をした場合、30万円以下の罰金

各年度の選挙人名簿の閲覧状況について
各年度の4月1日から3月31日までの期間における選挙人・在外選挙人名簿の抄本の閲覧について、公職選挙法第28条の4第7項及び第30条の12の規定、並びに公職選挙法施行規則第3条の4の規定に基づき、次のとおり公表します。