選挙人名簿の閲覧
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選挙人名簿の閲覧とは
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、抄本を閲覧できるように定められています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。
1.特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
2.公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
3.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
※ただし、市区町村選挙管理委員会は,閲覧により知り得た事項が不当な目的に利用されるおそれがある場合等に閲覧を拒否することができることとされています。
※選挙人名簿抄本をコピーすることは認められません。
※選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
各年度の選挙人名簿の閲覧状況について
各年度の4月1日から3月31日までの期間における選挙人・在外選挙人名簿の抄本の閲覧について、公職選挙法第28条の4第7項及び第30条の12の規定、並びに公職選挙法施行規則第3条の4の規定に基づき、次のとおり公表します。