よくある質問
引越しをした場合
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8月に引越しをしたのですが、今年度で課税されている税金はどうなるのでしょうか?
回答
長岡京市に納付していただきます。
軽自動車税
税金を課税する際の基準日(毎年4月1日)に軽自動車(バイク・原動機付自転車含む)を所有している人にその年度の税が課税されます。年度途中で引越しをされても長岡京市に納付していただくことになります。
詳しくは軽自動車税のページをご覧ください。
固定資産税・都市計画税
税金を課税する際の基準日(毎年1月1日)に土地・家屋・償却資産を所有している人(登記の名義人)にその年度1年分の税が課税されます。引越しに伴い、土地・家屋等を売却される場合は、固定資産税・都市計画税のページをご覧ください。
市府民税
税金を課税する際の基準日(毎年1月1日)に住所をおいていた市町村がその年度の税を課税します。年度途中で引越しをされても長岡京市に納付していただくことになり、引越し先では課税されません。
詳しくは個人市民税のページをご覧ください。
お問い合わせ
長岡京市市民協働部税務課収納管理係
電話: 075-955-9509
ファクス: 075-951-5410
電話番号のかけ間違いにご注意ください!