よくある質問
1月1日に資産がなければ、固定資産税はかからない?
- ID:25
1月1日に資産がなければ、固定資産税はかからない?
回答
市役所に納める必要はありません。
固定資産税の納税義務者は、1月1日に土地や家屋の資産を所有している人になります。
したがって、1月1日に資産を所有していなければ、税務課から納税通知書を送ることはありません。
ただし、年度の途中で売買などをして所有者が変わった場合、固定資産税をどのように清算するかは、売買契約書等に書いてあるのが一般的です。
お問い合わせ
長岡京市市民協働部税務課資産税係
電話: 075-955-9508
ファクス: 075-951-5410
電話番号のかけ間違いにご注意ください!