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よくある質問

土地の一部が道路です。固定資産税はどうなりますか?

  • ID:36

土地の一部が道路です。固定資産税はどうなりますか?

回答

申請によって、道路部分の非課税の取り扱いを受けることができます。

公衆用道路として使用されている道路部分を非課税にすることが可能です。
次の要件をすべて満たす場合、公衆用道路として認めています。

  1. 所有者がその道路に何も制約を設けていないこと
  2. 広く不特定多数の人が利用できる状況であること

行き止まりの道路などは、公衆用道路と認められない場合があります。
また、敷地面積(実際に利用している面積)が登記の地積より大きい場合は認定できません。

申請には次の書類が必要となりますので、税務課にお問い合わせください。

  • 申請書(税務課に所定の様式があります)
  • きちんと測量され、敷地として使われている面積が明記されている書類(地積測量図など)(申請する人が用意してください)

お問い合わせ

長岡京市市民協働部税務課資産税係

電話: 075-955-9508

ファクス: 075-951-5410

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