よくある質問
家があるときとないときでは、土地の税額はかわるの?
- ID:38
家があるときとないときでは、土地の税額はかわるの?
回答
かわります
土地は、その利用状況により特例措置を受けることが出来ます。
建物があるかないかで土地の評価額はかわりませんが、課税標準額がかわってきます。
- 土地に住宅が建っている場合(専用住宅・併用住宅に限ります)
→特例措置を受けることが出来ます。 - 土地が更地の状態や住宅(専用住宅・併用住宅)以外の建物がある場合
→特例措置はありません。
面積が200平方メートル未満の土地に住宅が建っている場合、固定資産税の課税標準額は6分の1になります。
例・土地180平方メートル 評価額 60,000,000円の場合 | 更地の場合 | 専用住宅がある場合 |
---|---|---|
評価額 | 60,000,000 | 60,000,000 |
課税標準額 | 60,000,000 | 10,000,000 |
税額 (課税標準額×1.4%) | 840,000 | 140,000 |
※例は、単純に更地の場合と専用住宅のある場合をわかりやすく比較したもので、実際の税額は異なります。
お問い合わせ
長岡京市市民協働部税務課資産税係
電話: 075-955-9508
ファクス: 075-951-5410
電話番号のかけ間違いにご注意ください!