よくある質問
所有者が死亡しました。手続きは必要ですか?
- ID:40
所有者が死亡しました。手続きは必要ですか?
回答
相続登記が済んでいる→不要
通常、固定資産税の所有者が亡くなられた場合は、法務局で所有権移転登記(相続登記)の手続きをしていただくことになります。相続登記が完了している場合は、登記どおりの内容になります。
相続登記がまだ済んでいない→必要
税務課から「相続人代表者指定(変更)届」を送ります。
相続が確定するまでの間、税務課がどなたに固定資産税についての書類を送ればいいのかわからないため、同世帯の方や親族の方・もしくは関係者と思われる方に送ります。
「相続人代表者指定(変更)届」は、相続登記が完了するまでの仮の送付先を決めるものです。届とその後に行われた相続登記の内容が違う場合は、税務課で相続登記の内容に変更します。
※市外の所有者の方は、その把握が難しいため連絡をしてください。
お問い合わせ
長岡京市市民協働部税務課資産税係
電話: 075-955-9508
ファクス: 075-951-5410
電話番号のかけ間違いにご注意ください!