よくある質問
納付をしない場合
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税金を納付しないと何か処分はあるのですか?
回答
滞納処分というものがあります。
市役所から督促状が発送され、なお納付がない場合は、平成22年4月から発足した京都地方税機構(別ウインドウで開く)が催告書などの文書を送付し、処分を予告します。それでも納付されない場合や何も連絡がない場合は、京都地方税機構が財産の差押えなどを行います。
- 差押えの対象となるのは、不動産・動産・電話加入権・預貯金・生命保険・給料等です。
- このような処分になる前に、どうしても納付できない場合は納付相談を受けて下さい。夜間納付相談日もご利用ください。
お問い合わせ
長岡京市市民協働部税務課収納管理係
電話: 075-955-9509
ファクス: 075-951-5410
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