よくある質問
土地、家屋の用途に変更があった場合に届出が必要ですか?
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・土地の用途(宅地、駐車場用地等)
・家屋の用途(住宅、事務所、店舗等)
に変更があった場合の届出についてお答えします。
回答
不動産登記を伴わない用途変更があった場合は、その変更年内に申告をしてください。
(固定資産税の賦課期日が毎年1月1日であり、その時点の現況に基づき税額を決定するため)

土地の用途変更について
以下のような用途変更の場合は、その異動について税務課まで申告してください。
- その敷地内に建つ家屋が未登記の場合や用途変更の登記を行っていないにも関わらず、新たに住宅の用地として使用することになったとき、またはその逆の場合。
- 敷地の一部またはその全部の用途を変更したとき(庭を駐車場に、自身のための駐車場を一部月極とするなど収益を得ることとなった等)
以下の、「住宅用地にかかる申告書」による申告が必要です。

家屋の用途変更について
家屋の用途変更をされた場合、不動産登記法第51条の規定により、1か月以内に法務局にて建物表題部変更登記をすることが義務づけられています。
用途変更について登記をされていない場合や、そもそも家屋自体が未登記建物の場合は、その用途の変更について税務課まで申告してください。
以下の「家屋用途変更申告書」による申告が必要です。
※さらに詳細な家屋の情報を確認させていただくため、実地調査や書類の提出をお願いする場合があります。

用途変更すると税額が変わる場合があります

土地の場合
- 住宅用地の特例(住宅用の土地にかかる減額措置)が適用される場合、または外れる場合

家屋の場合
- 評価替え年度に適用する、経過年数に応じた減価率が変更される場合
- 用途変更に伴う増築や一部取り壊し等による床面積の変更がある場合
※上記以外であっても、不動産登記と現況に相違がある場合は、お問い合わせをお願いします。
お問い合わせ
長岡京市市民協働部税務課資産税係
電話: 075-955-9508
ファクス: 075-951-5410
電話番号のかけ間違いにご注意ください!