平成25年4月1日から「長岡京市暴力団排除条例」が施行され、市が発注する公共工事における暴力団員等との請負契約が禁止されています。また、150万円以上の公共工事の契約締結に際して、誓約書を徴するなどの義務が発注者に課され、当該誓約書を5年間保管しなければなりません。違反をした場合は罰則があります。詳しくは、添付の「長岡京市暴力団排除条例の概要」を御覧下さい。
長岡京市暴力団排除条例の概要(公共工事用)
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誓約書
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