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公益通報

  • ID:998

公益通報とは、事業者(役員、従業員等含む)の法令違反行為が生じていることを、不正の目的でなく、事業者内部・外部、行政機関に通報することをいいます。
通報者は、公益通報したことを理由として、事業者から、解雇、派遣契約の解除、降格、減給、派遣の交代等不利益な取扱いを受けないように、法律で保護されています。
(1)長岡京市または市職員について(2)あなたが従事している事業者(役員、従業員等含む)について、法令違反行為が生じていると思った場合、通報できます。公益通報の対象となる者によって、以下のとおり分けて説明します。

公益通報の解説

(1)長岡京市または市職員の法令違反行為が生じていると思った場合

公益通報できる者

市職員(非常勤特別職、嘱託、臨時職員等含む)、市に派遣されている労働者、市と請負契約等の取引をしている事業者(労働者)やその事業者が行うその契約に基づく事業に従事している者(下請事業者等に雇用されている者で受託者が行うその契約に基づく業務に従事する者を含む。)

公益通報の対象

すべての法令(法律、条例、規則等)違反行為

公益通報の受付

法令遵守マネージャー(専属の嘱託職員)。他の職員が受けることはありません。

公益通報の方法

  • 口頭、文書、電子メールなどで通報できます。(電子メール:[email protected]
  • 匿名でも通報できますが、通報者本人が特定されず、不利益な取扱いを受けないため、保護する必要が生じないことになります(要件を満たせば公益通報に該当)。また、調査結果等をお知らせすることができません。

「誰が」「いつ」「どこで」「何を」「法令違反等」具体的な事実をお示しください。

公益通報の相談

  • 月曜日~金曜日(水曜日を除く)の午前8時30分~午後5時(来所の場合は、事前に電話予約してください。)075-955-9562(法令遵守マネージャーへの直通電話)
  • 相談は法令遵守相談室(長岡京市役所北棟1階)で、法令遵守マネージャーが行い、相談者、内容等の秘密は守られます。

公益通報後の処理

  • 受けた公益通報は、法令遵守委員会で調査、審議し法令違反行為があれば市長が是正するとともに、再発の防止に努めます。→公益通報のながれ
  • 通報者の秘密は厳守します。

関係法令

(2)あなたが従事している事業者(役員、従業員等含む)の法令違反行為が生じていると思った場合

公益通報できる者

事業者の労働者、事業者に派遣されている労働者、事業者と請負等取引関係にある事業者の労働者

公益通報の対象

公益通報者保護法で定められている法律違反行為です。(個人の生命、身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他法律に定めた法律違反行為)
(例)刑法、食品衛生法、金融商品取引法、JAS法、大気汚染防止法、廃棄物処理法、個人情報保護法、その他政令で定める法律違反

※法律違反の事実が対象となる法律違反かどうか、どの行政機関が権限を有するのか、電話でご相談ください。

公益通報の受付

法令遵守マネージャー(専属の嘱託職員)。他の職員が受けることはありません。

公益通報の方法

  • 文書又は電子メールで通報できます。(電子メール:[email protected]
  • 匿名でも通報できますが、通報者本人が特定されず、不利益な取扱いを受けないため、保護する必要が生じないことになります(要件を満たせば公益通報に該当)。また、調査結果等をお知らせすることができません。

「誰が」「いつ」「どこで」「何を」「法令違反等」具体的な事実をお示しください。

公益通報の相談

  • 月曜日~金曜日の午前10時~午後5時(来所の場合は、事前に電話予約してください。)075-955-9562(法令遵守マネージャーへの直通電話)
  • 相談は法令遵守相談室(長岡京市役所北棟1階)で、法令遵守マネージャーが行い、相談者、内容等の秘密は守られます。

公益通報後の処理

関係法令

お問い合わせ

長岡京市対話推進部総合調整法務課法令遵守・法務担当

電話: 075-955-9535

ファクス: 075-951-5410

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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