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不当要求行為等への対処

  • ID:1028

不当要求行為等とは、職員に対して(1)公正な職務の遂行を妨げる行為や(2)暴力行為その他社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為のことです。
職員は、不当要求行為等を拒否し、公平公正な職務の遂行に努め、不当要求行為等があったときは、上司に報告するなど組織的に対応します。
さらに、公正な職務の遂行に重大な支障があるときは、法令遵守マネージャーを通じ、法令遵守委員会に報告し、委員会は必要な調査を行います。ケースによって、委員会の要請で不当要求行為等対策会議を設置し、事前調査と不当要求行為等に対する当面必要な対策をとります。
市長は、不当要求行為等を行った者に対し、文書警告や氏名公表、競争入札の参加資格を持つ業者には指名停止その他必要な措置をとり、不当要求行為等に対処します。

不当要求行為等の対処の流れ

不当要求行為等にあたる例

1.公正な職務の遂行を妨げる行為とは・・・

  1. 市が行う許可、認可、請負等に関し、特定の法人や個人のために有利な取扱いをするよう要求する。
  2. 入札の公正を害するまたは公正な契約事務の遂行を妨げる。
  3. 市の競争入札の資格を有する特定の事業者の経済面における社会的評価を失わせ、業務を妨害する。
  4. 職員の採用や昇任などの人事の公正を妨害する。
  5. 正当な理由もなく、特定の法人や個人が有利な、または不利益な取扱いを受けるよう要求する。

2.暴力行為その他社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為とは・・・

  1. 身体の一部や器具を使って、故意に職員を傷つけようとする行為や職員が恐怖を感じ、反論し得ない状況に追い込む脅迫行為等。
  2. 職員が正常な状態で面談することが困難であると判断し、断ったにもかかわらず、強行に脅迫的言動で面談を強要する。
  3. 大声または職員を罵倒する言動で、職員に聞くに堪えない程の不快感を与える。
  4. 正当な権利がないにもかかわらず権利があるとし、または交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとして、損害賠償等に類する名目で金品等の供与を要求する。

お問い合わせ

長岡京市対話推進部総合調整法務課法令遵守・法務担当

電話: 075-955-9535

ファクス: 075-951-5410

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