ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
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ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業について
ひとり親家庭の父若しくは母又はひとり親家庭の親に扶養されている20歳未満の児童が、高等学校を卒業したものと同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下、「高校卒業認定試験」という。)の合格を目指す場合について、民間事業者などが実施する対策講座の受講費用の負担軽減を図るための給付金を支給することにより、学び直しを支援することを目的としています。

対象
市内に住所のある20歳未満の児童を養育するひとり親家庭の父、母、又はその20歳未満の児童で、次のすべての要件を満たす人
- 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている人
- 就学試験、就業試験、技能又は資格の取得状況及び労働市場の状況から判断して、高校卒業認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる人
※高等学校の卒業者、大学入学資格検定の合格者、高校卒業認定試験の合格者その他既に大学入学資格を取得している人や、過去に給付金を受けた人は除きます。

対象講座
高校卒業認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)であって、市長が適当と認めて指定したもの
※高校卒業認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を取得する講座であって、高等学校等就学支援金制度の支給対象となるものは除きます。

給付金の種類と給付に係る要件など
・ 受講開始時給付金
対象講座の受講を開始した際に支給します。
対象講座の受講開始日から30日以内に申請が必要です。
・ 受講修了時給付金
対象講座の受講を修了した際に支給します。
対象講座の受講修了日から30日以内に申請が必要です。
・ 合格時給付金
受講修了時給付金を受けた方が受講修了日から2年以内に高卒認定試験の全科目を合格した場合に支給します。
合格証書に記載の日から40日以内に申請が必要です。

支給額
ア 受講開始時給付金
入学金等の受講開始費用の4割に相当する額(上限10万円(通信制)、上限20万円(通学制又は通学及び通信併用の場合)
イ 受講修了時給付金
受講費用の5割に相当する額から受講開始時給付金を差し引いた額(受講費用の5割からアを差し引いた額(アと併せて上限12万5千円(通信制)、上限25万円(通学制又は通学及び通信併用の場合))
ウ 合格時給付金
受講費用の1割に相当する額(ア、イと併せて上限15万円(通信制)、上限30万円(通学制又は通学及び通信併用の場合))
※ア、イについて4千円を超えない場合は支給されません。
※給付金の支給にあたっては審査を行います。審査の結果、支給できない場合もあります。

対象外受講経費
次の費用は、受講経費の対象外です。
- 高等学校卒業程度認定試験の受験料
- 受講の交通費
- 講座の補講費
- 補助材料費(必ずしも受講に必要とされないもの)
- 受講施設が実施する各種行事参加に係る費用
- 将来受講者への現金返還の予定がある経費

支給を受けるには
1.講座受講前(受講中に受給資格を得た場合は、講座修了前)
受講開始前に受講をする講座について、市役所に講座指定申請をしてください。
※対象講座の指定にあたっては審査を行います。審査の結果、講座の指定ができない場合もあります。
2.講座開始後
講座開始後30日以内に、市役所に受講開始時給付金の支給申請をしてください。
3.講座修了後
講座修了後30日以内に、市役所に受講修了時給付金の支給申請をしてください。
4.高卒認定試験合格後
高卒認定試験の全科目に合格した後、合格証書に記載の日から40日以内に、市役所に合格時給付金の支給申請をしてください。
※合格時給付金は、受講修了時給付金を受けた人が、受講修了日から2年以内に高卒認定試験の全科目を合格した場合に限り支給します。