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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当

  • ID:10009

後期高齢者医療制度の被保険者のうち、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われたことにより、その療養のため労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなくなった被用者に、傷病手当金が支給されます。

→傷病手当金について詳しくは京都府後期高齢者医療広域連合ホームページ(別ウインドウで開く)