後期高齢者医療保険料の算定について
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保険料の算定方法
保険料の額は、医療分と子ども分※1の所得割額(所得に応じてかかる額)と均等割額(被保険者全員に均一にかかる額)の合計額となります。保険料は、年金を含む全ての所得に対してかかります。(ただし、遺族年金、障害年金など非課税所得は除く。)
令和8年度の保険料の計算は、下記のとおりです。
年間保険料=医療分+ 子ども分
医療分 均等割額(5万9,590円)+所得割額【(総所得金額等※2-基礎控除額43万円※3)×10.15%】
子ども分 均等割額(1,350円)+所得割額【(総所得金額等※2-基礎控除額43万円※3)×0.25%】
【保険料上限額】限度額87万1千円(医療分85万円+子ども分2万1千円)
※1 子育て世代を社会全体で支える新しい仕組みである子ども・子育て支援金制度
※2 所得割額の計算のもとになる総所得金額等とは、年間の収入金額から必要経費等を差し引いた額のことです。
たとえば、年金の場合は、年金収入額-公的年金控除、給与の場合は、給与収入額-給与所得控除、事業の場合は、
事業収入額-必要経費となります。扶養控除や医療費控除などの所得控除は、控除する前の額です。
※3 基礎控除額とは、すべての方に適用される「所得控除」のことで43万円となりますが、
合計所得金額が2,400万円を超える場合は段階に応じて逓減します。
均等割の軽減
所得の低い人は、世帯の所得の合計に応じて保険料の均等割額が軽減されます。(所得の判定の対象は、同一世帯の被保険者全員と世帯主となります。)
7割軽減:43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯
5割軽減:43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯
2割軽減:43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯
(注1)年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の人については、公的年金等に係る所得金額からさらに15万円を控除して計算します。
(注2)専従者控除及び譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
(注3)給与所得者等の数とは、被保険者および世帯主のうち、給与収入が55万円を超える者または公的年金等(注1の控除後)の所得を有する人の合計人数です。
(注4)令和8,9年度については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条に基づく7割軽減に加え、更に0.2割の軽減を行っています。
(注5)被保険者の数は賦課期日(原則4月1日。年度途中に資格取得した場合は資格取得日)時点の人数です。
保険料の減免
以下のような、災害その他の事情により、保険料の納付が困難な場合などに、申請により保険料の減額、徴収猶予が受けられる場合があります。
- 災害により住宅、家財その他の財産に著しい損害を受けたとき
- 世帯主の死亡、疾病等または事業の休廃止、失業等で著しく所得が減少したとき
- 刑事施設等に30日以上拘禁されたとき※入・退所が同月の場合を除く
- 被爆者健康手帳の交付を受けているとき(被爆者健康手帳、被保険者証・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれかを持参のうえ申請してください。)
被用者保険の扶養家族だった人の保険料の軽減
後期高齢者医療制度に加入する直前に被用者保険(会社の健康保険、共済組合など)の扶養家族として保険料の負担がなかった人については、保険料の軽減措置があります。
- 所得割なし
- 均等割額を資格取得から2年間5割軽減
(注)国民健康保険や国民健康保険組合の加入者だった人は、該当しません。
保険料のお知らせ時期
保険料は、原則として毎年7月中旬頃に、被保険者一人ひとりに通知します。
年度途中で新たに被保険者になられた場合や、転入などで被保険者資格の異動があった場合は、資格発生、異動から約1~2か月後に保険料を通知します。
前年所得額等の変更などにより、保険料に変更があった場合は、変更から約1~2か月後に変更後の保険料を通知します。