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後期高齢者の医療費の窓口負担割合の見直しについて

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後期高齢者の医療費の窓口負担割合の見直しについて

 令和4年10月1日から、後期高齢者医療制度の被保険者で一定以上の所得のある人(現役並み所得者を除く)は、医療費の窓口負担割合が2割になります。

 令和4年以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれており、今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

 窓口負担割合が2割となるかどうかは、後期高齢者医療の被保険者の人の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。

 また、令和4年10月1日の施行後、3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担の対象となる人の、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります(入院医療費は対象外)。配慮措置の適用で払い戻しとなる人には、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。電話や訪問で口座情報の登録をお願いすることや、ATMの操作をお願いすることはありませんので、ご注意ください。


詳しくは、後期高齢者医療制度改正の周知広報用リーフレットをご覧ください。

制度改正見直しの背景等に関するご質問は、厚生労働省コールセンター(0120-002-719)までお問い合わせください。