後期高齢者医療制度の仕組み
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制度の概要
平成20年4月に、75歳以上の人と、65歳以上74歳以下の一定の障がいがある人を対象とした、独立した医療保険制度として「後期高齢者医療制度」が創設されました。
対象
75歳以上の人は全員加入します(75歳の誕生日から被保険者資格が発生)。
また、65歳以上74歳以下で、制度を運営する京都府後期高齢者医療広域連合から、一定の障がいがあると認定された人(※)も加入できます。
※障がいのある人は申請により加入し、認定日から被保険者資格が発生します。
「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ」が発行されます。
被保険者証の新規発行が廃止され、令和6年12月2日からは「マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)」を基本とした仕組みになりました。令和8年度は、8月1日から使える「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ」のどちらかを、7月中旬に郵送します。(令和7年度は暫定運用としてすべての被保険者に「後期高齢者資格確認書」を郵送しました。)
資格確認書をお送りする方
- 85歳以上の方全員
- 84歳以下でマイナ保険証を普段からご利用されていない方(マイナ保険証をお持ちでない方も含みます)
資格情報のお知らせをお送りする方
- 84歳以下でマイナ保険証を普段からご利用されている方(以下の条件をともに満たす方)
- 過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用されている方
- 概ね直近3か月以内にマイナ保険証を利用されている方
マイナンバーカードの保険証利用について
各種手続きは市役所窓口で
制度を運営するのは京都府後期高齢者医療広域連合ですが、各種手続きや相談は、これまでどおり市役所でできます。
保険料について
保険料について、詳しくは後期高齢者医療保険料の算定について、後期高齢者医療保険料の納め方についてをご覧ください。
医療給付について
医療を受診したときの窓口での自己負担割合は、1割、2割、3割の3種類です。
残りの9割分、8割分、7割分が保険から給付されます。
負担割合の判定基準等、詳しくはお医者さんにかかるとき(療養の給付)をご覧ください。