後期高齢者医療制度の仕組み
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制度の概要
平成20年4月に、75歳以上(及び65歳以上75歳未満の一定の障がいのある人)を対象とした、独立した医療保険制度として「後期高齢者医療制度」が創設されました。

対象
75歳以上の人は全員加入します(75歳の誕生日から被保険者資格が発生)。
また、65~74歳で、広域連合から一定の障がいの認定を受けた人(※)も加入します。
※障がいのある人は申請により加入し、認定日から被保険者資格が発生します。

資格確認書・資格情報のお知らせ(資格情報通知書)

資格確認書
マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)をお持ちでない被保険者には、後期高齢者医療資格確認書を1人に1枚交付します。
これまでの被保険者証と同様に、医療機関の窓口で提示いただくことで受診することができます。

資格情報のお知らせ(資格情報通知書)
マイナ保険証をお持ちの被保険者には、資格情報のお知らせを1人に1枚お届けします。
マイナ保険証の読取りができない例外的な場合等にマイナ保険証と併せて提示していただくことで受診することができます。なお、医療機関の窓口で資格情報のお知らせのみを提示いただいても、受診することはできません。
(注)令和7年8月の年次更新までの暫定的な運用として、令和6年12月2日以降、新たに後期高齢者医療制度に加入される方、保険証の記載内容に変更が生じた方及び保険証を紛失等された方につきましては、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を交付します。

被保険者証
新規発行は廃止されました。ただし、令和6年12月1日までに発行した「後期高齢者医療被保険者証」は、券面情報に変更がない限り、有効期限(原則令和7年7月31日)まで使用できます。

手続きは市役所窓口で行えます
制度を運営するのは、京都府後期高齢者医療広域連合ですが、手続きや相談の窓口はこれまでどおり市役所で行います。
京都府後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開く)

マイナンバーカードの保険証利用について
マイナンバーカードを保険証として利用することができます。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請が不要となりますので、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
詳しくは下記をご覧ください。
厚労省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
(別ウインドウで開く)

保険料について
保険料について、詳しくは後期高齢者医療保険料の算定について、後期高齢者医療保険料の納め方についてをご覧ください。

医療給付について
医療を受診したときの窓口での自己負担割合は、1割、2割、3割の3種類です。
残りの9割分、8割分、7割分が保険から給付されます。
負担割合の判定基準等、詳しくはお医者さんにかかるとき(療養の給付)をご覧ください。
