後期高齢者医療制度の仕組み
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制度の概要
平成20年4月に、75歳以上(及び65歳以上75歳未満の一定の障がいのある人)を対象とした、独立した医療保険制度として「後期高齢者医療制度」が創設されました。
対象
75歳以上の人は全員加入します(75歳の誕生日から被保険者資格が発生)。
また、65~74歳で、広域連合から一定の障がいの認定を受けた人(※)も加入します。
※障がいのある人は申請により加入し、認定日から被保険者資格が発生します。
保険証はひとり一枚
後期高齢者医療被保険者証は、被保険者一人ひとりに交付します。医療機関では、この保険証を提示してください。
手続きは市役所窓口で行えます
制度を運営するのは、京都府後期高齢者医療広域連合ですが、手続きや相談の窓口はこれまでどおり市役所で行います。
京都府後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開く)
マイナンバーカードの保険証利用について
マイナンバーカードを保険証として利用することができます。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請が不要となりますので、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
詳しくは下記をご覧ください。
厚労省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
(別ウインドウで開く)
保険料について
保険料について、詳しくは後期高齢者医療保険料の算定について、後期高齢者医療保険料の納め方についてをご覧ください。
医療給付について
医療を受診したときの窓口での自己負担割合は、1割、2割、3割の3種類です。
残りの9割分、8割分、7割分が保険から給付されます。
負担割合の判定基準等、詳しくはお医者さんにかかるとき(療養の給付)をご覧ください。