ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

後期高齢者医療制度の仕組み

  • ID:1681

制度の概要

平成20年4月から、75歳以上(及び65歳以上75歳未満の一定の障がいのある人)を対象とする独立した医療保険制度として「後期高齢者医療制度」が創設されました。

対象

75歳以上の人は全て加入します。また、65~74歳で広域連合から一定の障がいの認定を受けた人(※)も加入します。75歳の誕生日から被保険者資格が発生します。
※障がいのある人は、申請により加入します。認定日から被保険者資格が発生します。

保険証は一人一枚

後期高齢者医療被保険者証は、被保険者一人ひとりに交付します。医療機関では、この保険証を提示してください。

手続きは市役所窓口で行えます

制度を運営するのは、京都府後期高齢者医療広域連合ですが、手続きや相談の窓口はこれまでどおり市役所で行います。
京都府後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開く)

マイナンバーカードの保険証利用について

マイナンバーカードを保険証として利用することができます。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますのでマイナ保険証をぜひご利用ください。

詳しくは下記をご覧ください。
厚労省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
(別ウインドウで開く)

保険料について

保険料について、詳しくは「後期高齢者医療保険料の算定について」、「後期高齢者医療保険料の納め方について」の項目をご覧ください。

医療給付について

医療を受診したときの窓口での自己負担割合は、かかった費用の1割です。ただし、一定以上所得のある人(世帯)は、2割、現役並み所得者(世帯)は、3割です。残りの9割分、8割分、7割分が保険から給付されます。

関連する情報