特定生産緑地制度について
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特定生産緑地制度とは
生産緑地地区は、都市計画決定の日から30年経過後にいつでも買取り申出が可能となりますが、現在適用されている税の優遇が受けられなくなります。
そのため、引き続き都市農地の保全を図るため、特定生産緑地制度が創設されました。
特定生産緑地に指定すると、買取り申出が可能となる時期が10年延長となり、今までどおりの税の優遇措置が受けられるようになります。
特定生産緑地制度のチラシ

特定生産緑地に指定すると
- 10年ごとに、指定継続の可否を判断できます。
- 相続等が生じた場合、これまで同様、買取り申出が可能です。
- 固定資産税・都市計画税は引き続き農地評価・農地課税です。
- 次世代の人は、次の相続の時点で相続税の納税猶予を受けて営農を継続するか、買取り申出をするかを選択できます。
- 次世代の人が第三者に農地を貸しても、一定の要件を満たす場合、相続税の納税猶予が継続されます。

特定生産緑地に指定しないと
- 30年経過後は特定生産緑地を選択することはできません。
- 相続の発生等に関わらず、いつでも買取り申出をすることができます。
- 固定資産税等の負担が段階的に増加し、5年後にはほぼ宅地並み課税となります。
- 次世代の人は納税猶予を受けることができません。※現世代の人の納税猶予は、次の相続まで継続します。

指定手続きについて

受付期間
指定された年月日※1 | 受付期間 | 指定の期限(申出基準日)※2 |
---|---|---|
平成4年11月27日 | 令和2年4月13日~令和4年6月30日 | 令和4年11月27日 |
平成5年11月26日 | 令和3年4月1日~令和5年6月30日 | 令和5年11月26日 |
平成6年12月1日 | 令和4年4月1日~令和6年6月30日 | 令和6年12月1日 |
平成7年12月6日 | 令和5年4月1日~令和7年6月30日 | 令和7年12月6日 |
平成8年12月6日 | 令和6年4月1日~令和8年6月30日 | 令和8年12月6日 |
※1 指定年月日が知りたい場合は、都市計画課窓口(下記連絡先)までお問い合わせください。
※2 申出基準日を経過すると、特定生産緑地に指定することができません。
手続きには時間を要するため、最終受付は申出基準日より早めに締切ります。
指定を希望される場合は、必ず受付期間内に手続きをお願いいたします。

提出書類
申請を希望される人は、「必要書類一覧表」をご覧いただき、書類を揃えて都市計画課窓口まで提出してください。

申請に必要な書類
必要書類一覧表
土地登記簿謄本(登記事項証明書)および公図については、京都地方法務局嵯峨出張所(別ウインドウで開く)で入手できます。
特定生産緑地指定申請兼農地等利害関係人同意書
(任意様式)委任状
委任状 (サイズ:12.39KB)
申請者以外の方が申請手続きを行う場合は、必ず委任状を提出してください。
委任状(記入例) (サイズ:142.22KB)

特定生産緑地指定のスケジュール
指定申請をされたら、特定生産緑地の指定公示後に、農地等利害関係人へ指定の通知を行います。
受付日により指定時期が異なりますが、どの時期に指定されても、特定生産緑地としての効力が発生するのは、当初生産緑地に指定された日から30年が経過する日(申出基準日)となります。
※毎年6月末までの受付分をその年の11月頃に指定し、翌年の1月に通知します。
特定生産緑地の申請を出された後は、原則取下げることができません。
(時期によっては取下げ可能な場合がありますので、一度ご相談ください。)
特定生産緑地の申請後でも、主たる従事者の死亡又は故障による買取り申出は可能です。