ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

特定生産緑地制度について

  • ID:10137

特定生産緑地制度とは

 生産緑地地区は、都市計画決定の日から30年経過後にいつでも買取り申出が可能となりますが、現在適用されている税の優遇が受けられなくなります。

 そのため、引き続き都市農地の保全を図るため、特定生産緑地制度が創設されました。

 特定生産緑地に指定すると、買取り申出が可能となる時期が10年延長となり、今までどおりの税の優遇措置が受けられるようになります。

特定生産緑地に指定すると

  • 10年ごとに、指定継続の可否を判断できます。
  • 相続等が生じた場合、これまで同様、買取り申出が可能です。
  • 固定資産税・都市計画税は引き続き農地評価・農地課税です。
  • 次世代の人は、次の相続の時点で相続税の納税猶予を受けて営農を継続するか、買取り申出をするかを選択できます。
  • 次世代の人が第三者に農地を貸しても、一定の要件を満たす場合、相続税の納税猶予が継続されます。
特定生産緑地に指定する場合

特定生産緑地に指定しないと

  • 30年経過後は特定生産緑地を選択することはできません。
  • 相続の発生等に関わらず、いつでも買取り申出をすることができます。
  • 固定資産税等の負担が段階的に増加し、5年後にはほぼ宅地並み課税となります。
  • 次世代の人は納税猶予を受けることができません。※現世代の人の納税猶予は、次の相続まで継続します。
特定生産緑地に指定しない場合

指定手続きについて

受付期間

指定受付期間
指定された年月日※1 受付期間 指定の期限(申出基準日)※2
 平成4年11月27日 令和2年4月13日~令和4年6月30日令和4年11月27日
 平成5年11月26日 令和3年4月1日~令和5年6月30日令和5年11月26日
 平成6年12月1日 令和4年4月1日~令和6年6月30日令和6年12月1日
 平成7年12月6日 令和5年4月1日~令和7年6月30日令和7年12月6日
 平成8年12月6日 令和6年4月1日~令和8年6月30日令和8年12月6日

※1 指定年月日が知りたい場合は、都市計画課窓口(下記連絡先)までお問い合わせください。

※2 申出基準日を経過すると、特定生産緑地に指定することができません。

手続きには時間を要するため、最終受付は申出基準日より早めに締切ります。

指定を希望される場合は、必ず受付期間内に手続きをお願いいたします。


提出書類

申請を希望される人は、「必要書類一覧表」をご覧いただき、書類を揃えて都市計画課窓口まで提出してください。

申請に必要な書類

  土地登記簿謄本(登記事項証明書)および公図については、京都地方法務局嵯峨出張所(別ウインドウで開く)で入手できます。

(任意様式)委任状


特定生産緑地指定のスケジュール

指定申請をされたら、特定生産緑地の指定公示後に、農地等利害関係人へ指定の通知を行います。

受付日により指定時期が異なりますが、どの時期に指定されても、特定生産緑地としての効力が発生するのは、当初生産緑地に指定された日から30年が経過する日(申出基準日)となります。

※毎年6月末までの受付分をその年の11月頃に指定し、翌年の1月に通知します。

指定の流れ

特定生産緑地の申請を出された後は、原則取下げることができません。

(時期によっては取下げ可能な場合がありますので、一度ご相談ください。)

特定生産緑地の申請後でも、主たる従事者の死亡又は故障による買取り申出は可能です。

お問い合わせ

長岡京市建設交通部都市計画課計画・景観係

電話: 075-955-9521

ファクス: 075-951-5410

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム