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令和3年度第1回長岡京市行政不服審査会

  • ID:11819

日時

令和3年10月22日(金曜日)午後2時30分から

場所

長岡京市役所 会議室7

出席者

委員  

高橋 明男 委員 

岩佐 嘉彦 委員

安田 理恵 委員

加福 雅和 委員


事務局 

長岡京市長 中小路 健吾

市民協働部長 城田 賢二

総務課長 秦谷 耕平

市民相談担当課長補佐 木村 映美

総務課 松岡 裕司

総合調整法務課長 村上 渉二


会議の内容

開 会

 

1 委嘱状の交付


2 市長あいさつ

 

議事の概要

 

3 案 件

 

 (1)会長の選出について

    

   高橋明男委員が会長に選出される。

 

 (2)会長職務代理の指名について

    

   岩佐嘉彦委員が会長職務代理に指名される。

 

 (3)過去の事例について(報告)

    

   事務局より資料に基づき報告を行った。

 

質疑応答

 

(委員)

  個人情報保護法の法律改正についてお聞きしたいです。 

 

(事務局)

 この度改正の法律は政令で定める日から施行されます。2段階の改正であります。現時点ではまだはっきりとわかっておりませんが、現在の情報では、令和4年春に国と民間団体の部分を合わせた個人情報保護法へと大改正があります。令和5年春に地方公共団体がそれぞれ持っている個人情報保護条例が全て廃止され、一つの個人情報保護法に統合されます。民間対象の個人情報保護と行政機関個人情報保護と独立行政法人等個人情報保護の三つでやっているのですが、令和4年春に行政機関と独立行政法人の個人情報保護法を廃して個人情報保護法で国と民間企業を合わせてしまいますので、個人情報保護条例と情報公開条例にその二つの法律名を引用している条文について、早ければ12月議会で議案提出の手続きを取る予定です。令和5年春につきましては、今申し上げましたように、個人情報保護条例を廃止することと、個人情報保護法施行条例を作ることになります。そして、情報公開・個人情報保護審査会を個人情報保護法に基づく審査請求が出た時の対応をするように条例改正をします。審議会も同じように条例改正を行います。今後情報が出てきましたら御報告と御相談をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。

 

(会長)

 今後、行政不服審査会と個人情報保護審査会の関係が問題になりそうですね。

 

(事務局)

 国の考え方では、この行政不服審査会は、行政不服審査法の第81条で設置することになっており、第三者機関という扱いです。国の資料を見ますと、新しい個人情報保護法による審査請求は、行政不服審査会とは別の審査会を行政不服審査法第81条の第三者機関に位置づけて行うことが可能と記載されていますので、今後国から指針が来ると思います。ただ、現時点では個人情報のことしかわからず、どこの市町村も情報公開・個人情報保護審査会を作っているので、情報公開のことをどのように謳ったらいいのかを悩んでおり、今後の取り扱いを考えているところです。

 

(会長)

 情報公開と個人情報保護、それぞれ審査会を持っている市町村は対応がしやすいですが、大抵の市町村は審査会一つにしています。それぞれ審査会を持っていると自治体としても大変でしょうから何か良い方法を考えられるような気がします。

 

(4)その他

  なし

 

閉 会

お問い合わせ

長岡京市市民協働部総務課市民相談担当

電話: 075-955-9501

ファクス: 075-951-5410

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