性犯罪の規定が改正されました
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性犯罪の規定改正
「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」と「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」令和5年7月13日改正
「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」と「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の公布により性犯罪の規定が、令和5年7月13日から変わりました。
性犯罪の公訴時効期間の延長に関する規定は、令和5年6月23日から施行されています。
ポイント
強制性交等罪は「不同意性交等罪」になります!
「暴行」・「脅迫」・「障害」・「アルコール」・「薬物」・「フリーズ」・「虐待」・「立場による影響力」などが原因となって、同意しない意思を形成したり(Noと思うこと)、表明したり(Noと言うこと)、全うすること(Noをつらぬくこと)が難しい状態で、性交等やわいせつな行為をすると、「不同意性交等罪」や「不同意わいせつ罪」として処罰されます。
性交同意年齢が「16歳未満」に引き上げられます!
16歳未満の子どもに対して、性交等やわいせつな行為をすると、「不同意性交等罪」や「不同意わいせつ罪」として処罰されます。
※相手が13歳以上16歳未満の場合は、行為者が5歳以上年長のとき。
わいせつ目的での16歳未満の者への面会要求などは犯罪です!
16歳未満の子どもに対して、次の行為をすると、処罰されます。
- わいせつ目的で、うそをついたり金銭を渡すと言うなどして、会うことを要求する
- その要求の結果、わいせつ目的で会う
- 性的な画像を撮影して送信することを要求する
性的な画像の盗撮は「撮影罪」です!
次の行為をすると、「撮影罪」・「提供罪」として処罰されます。
- 正当な理由なく、人の性的な部位・下着などをひそかに撮影する
- 正当な理由なく、16歳未満の子どもの性的な部位・下着などを撮影する
- 1・2で撮影した画像を人に提供する
性犯罪の公訴時効期間が延長されました!令和5年6月23日施行
時効期間は、被害に遭った時(18歳未満の場合は18歳になった時)から、
- 不同意性交等致傷罪など・・・20年
- 不同意性交等罪など・・・15年
- 不同意わいせつ罪など・・・12年 になりました。