AV出演被害防止・救済法が成立しました
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出演契約を無力化するルールが新しくできました

「AV出演被害防止・救済法(令和四年法律第78号)」令和4年6月15日成立、同年6月23日施行

ポイント
【制作公表者の主な義務】
- 契約締結時には、契約書等を交付し、AVに出演すること等を明記し、契約の具体的内容について説明すること。もし、契約書等にAVに出演すること等が明記されていない場合は、契約が無効になること。
- 契約書等を交付してから1か月は撮影してはならないこと。
- 撮影時には、出演者の健康を保護し、衛生や安全を確保すること。
【出演者の主な権利】
- 撮影や嫌な行為は断ることができること。
- 公表前に事前に撮影された映像を確認できること。
- すべての撮影終了後から4か月は公表してはならないこと。
- 撮影時に同意していても、公表から1年間(法の施行後2年間は「2年間」)は、性別・年齢を問わず、無条件に契約を解除できること。制作公表者及び制作公表従事者は、この解除について不実告知や威迫して困惑をさせてはならないこと。
- 契約がないのに公表されている場合や、契約の取消・解除をした場合は、販売や配信の停止等を請求することができること。
- 出演者は、損害賠償責任を負うことなく出演契約の解除ができること。

内閣府ホームページ
詳しくは、下記の内閣府ホームページへ。

被害事例
親切なふりをして近づいたり、アイドルになりたい心情を利用するなどのAV出演被害が起きています。内閣府のホームページにて、被害の事例を紹介しています。

相談窓口
契約の取消・解除や差止請求の方法等について、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターで相談できます。もし被害に遭っているなら、一人で悩まず相談してください。
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター一覧(別ウインドウで開く)
※「#8891(はやくワンストップ)」に電話をかけると、お近くのワンストップ支援センターにつながります。
生活に悩み事を抱えている場合は、こちらの窓口(別ウインドウで開く)もご利用ください。