登記官による評価証明交付申請の廃止
長岡京市と京都地方法務局との間で、地方税法第382条及び同法第422条の3の規定に基づく通知が電子化されました。
これに伴い、これまで法務局が登録免許税額の算定のため交付されていた固定資産評価証明書の公用無料交付は、令和6年9月30日をもって廃止となります。
(注釈)固定資産の評価額がない場合は、近傍地の評価額が必要となるため法務局にお問い合わせください。
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