電子契約につきまして
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長岡京市では、受注者の負担軽減、契約事務のペーパーレス化、業務の効率化等を目的に、令和8年1月から電子契約を導入します。電子契約の利用を希望する場合は、電子契約を希望する案件ごとに電子契約利用申出書を提出してください。なお、電子契約を希望しない場合は従来どおり紙での契約締結が可能です。
電子契約とは
従来、合意内容を証拠として残すため紙に印鑑で押印して取り交わされていた契約書。この契約書に代わり、電子データに電子署名をすることで、書面による契約と同様の証拠力を認められるのが電子契約です。


電子契約のメリット
- コスト削減 ⇒ 収入印紙代、印刷費、郵送費、紙代等が不要 電子文書には印紙税が課税されません。
- 契約手続きのスピードアップ ⇒ 印刷・製本・押印・郵送といった作業が不要
- 文書管理の効率化 ⇒ 書類紛失のリスクを低減、保管スペースが不要

対象となる契約
長岡京市が令和8年1月以降に公告等を行う契約(工事請負契約、委託契約、物品購入契約等)
※契約課が公告する案件を対象とします。対象案件は順次拡大する予定です。
対象外となる契約
以下の案件は対象外の契約となります。
1.契約期間が10年以上となるもの(自動更新にて10年以上となる見込みがあるものを含む。)
2.書面で行うことが法令等で規定されているもの
3.その他電子契約によることが適当でないと認められるもの
電子契約の流れ

※電子契約を希望する場合は、案件ごとに電子契約利用申出書の提出が必要です。
説明資料・動画
事業者向け説明資料
説明動画は、動画サイトYouTubeの長岡京市チャンネル(別ウインドウで開く)からご覧いただけます。
様式
電子契約利用申出書
Q&A
よくある質問