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市たばこ税

  • ID:516

市たばこ税とは

 市たばこ税とは、たばこの消費に対してかかる税金です。
 市内のたばこ小売店に対し、たばこの製造業者や卸売販売業者などが、たばこを売り渡した本数を市に申告し、それに対して課税されます。
 税源としての地域的偏在が少なく、景気の影響をあまり受けないため、市の安定した税収確保に大きな役割を果たしています。

市たばこ税の税率

製造たばこ(紙巻たばこ三級品以外のたばこ)

製造たばこ(紙巻たばこ三級品以外のたばこ)について、平成30年度税制改正により税率の引上げが行われることとなりました。
ただし、激変緩和の観点から、税率の引上げは下表のとおり3回に分けて段階的に実施されます。

製造たばこ(紙巻たばこ三級品以外のたばこ)1箱(20本)あたりの税率
実施時期府たばこ税市たばこ税

国のたばこ税
(国たばこ税とたばこ特別税)

合計
改正前
(平成30年9月31日まで)
17円20銭 105円24銭 122円44銭 244円88銭

平成30年10月1日から

18円60銭 113円84銭 132円44銭 264円88銭

令和2年10月1日から

20円 122円44銭 142円44銭 284円88銭

令和3年10月1日から

21円40銭 131円04銭 152円44銭 304円88銭

紙巻たばこ三級品

紙巻たばこ三級品(わかば・エコー・しんせい・ゴールデンバット・ウルマ及びバイオレット)には、これまで特例税率が適用されてきましたが、たばこ税関係法令の改正により税率の引上げが行われることとなりました。
ただし、激変緩和の観点から、税率の引上げは下表のとおり4回に分けて段階的に実施されます。
なお、当初平成31年4月1日に予定されていた税率改正については、時期が令和元年10月1日に延期されました。
紙巻きたばこ三級品に係る特例税率は令和元年9月30日をもって廃止となります。

※令和元年10月1日からは、一般の紙巻たばこと同じ税率になります。

紙巻たばこ三級品1箱(20本)あたりの税率

実施時期

府たばこ税市たばこ税

国のたばこ税
(国たばこ税とたばこ特別税)

合計
改正前
(平成28年3月31日まで)

8円22銭

49円90銭

58円12銭

116円24銭

平成28年4月1日から

 9円62銭58円50銭68円12銭136円24銭

平成29年4月1日から

11円02銭67円10銭  78円12銭156円24銭

平成30年4月1日から

13円12銭80円   93円12銭

186円24銭

令和元年10月1日から

18円60銭113円84銭132円44銭264円88銭

手持品課税について

税率改正の開始日の午前0時現在、販売のために一定の本数以上のたばこを所持する小売販売業者等に対して、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。これを手持ち品課税といいます。

詳しくは以下のページをご参照ください。

お問い合わせ

長岡京市市民協働部税務課市民税係

電話: 075-955-9507

ファクス: 075-951-5410

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