事業系ごみの処理について
- ID:1491
事業系ごみの処理について
家庭から出るごみと、事業活動から出るごみは、例え同じごみであっても、分け方や出し方が異なります。事業活動から出るごみについては、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分類され、ともに一般家庭用のごみステーション(可燃・不燃)に出すことはできません。
産業廃棄物
産業廃棄物とは、事業活動から出るごみのうち、次の20種類をいいます。
| 種類 | 主な内容 |
|---|---|
| 1燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰 |
| 2汚泥 | 廃水処理の余剰汚泥、製造工程から出た汚泥 |
| 3廃油 | 動植物油、鉱物性油、廃溶剤、洗浄用油、潤滑油 |
| 4廃酸 | 硫酸、塩酸等の酸性廃液 |
| 5廃アルカリ | ソーダ液、写真現像液等のアルカリ性廃液 |
| 6廃プラスチック | 合成樹脂くず、合成ゴムくず、合成繊維くず |
| 7ゴムくず | 天然ゴムくず |
| 8金属くず | 鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くず |
| 9ガラス、コンクリート及び陶磁器くず | ガラスくず、陶磁器くず |
| 10鉱さい | 高炉、電気炉等の残さい、不良鉱石 |
| 11がれき類 | 工作物の除去等によって生ずるコンクリート破片、レンガ |
| 12ばいじん | 集じん施設によって集められた灰 |
| 種類 | 主な内容 |
|---|---|
| 13紙くず | 建設業、パルプ製造業、紙製造業、製本業等から出る紙くず |
| 14木くず | 建設業、パルプ製造業、木製品製造業等から出る木くず |
| 15繊維くず | 建設業、繊維工業から出る天然繊維くず |
16動植物性残さ | 食品製造業等から出る、魚・獣のあらなど動物又は植物の固形不要物 |
| 17動物系固形不要物 | と畜場・食鳥処理場から出る骨・肉等の固形不要物 |
| 18動物のふん尿 | 畜産農業から出る動物のふん尿 |
| 19動物の死体 | 畜産農業から出る動物の死体 |
| 種類 | 主な内容 |
|---|---|
| 20その他 | 上記の19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもので、これらの産業廃棄物に該当しないもの |
くわしいことは、下記のページをご覧ください。
事業用大規模建築物所有者の皆様へ
大規模建築物の所有者は、廃棄物減量計画書を作成し、市長へ提出することが必要です。