ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

まちをきれいにする条例

  • ID:1308

散乱ごみのない美しいまちに

「長岡京市まちをきれいにする条例」

まちを歩くと、道路や公園、駅前広場などあらゆるところにポイ捨てされたたばこの吸い殻や空き缶、菓子袋などのごみが散乱し、田んぼのあぜ道や川沿いには放置された犬のフンなども・・・。
これらは本来、マナーやモラルの問題であるとはいえ、まちを汚す人々の行為を嘆く声が、多く寄せられています。
そのような中で、美しい生活環境をとりもどすための方策を、広く皆さんからの意見を募りながら、検討してきました。
そして、市民、事業者、行政がそれぞれに果たすべき責任などを定めた条例ができました。

行政・市民・事業者 それぞれが果たすべき責務

行政(市)

  • 環境美化の推進に関して必要な施策を実施する。
  • 市民や事業者の美化意識の向上に努める。

市民

  • 環境美化の推進に関して行われる施策に協力する。
  • 土地建物を清潔に保ち、ポイ捨てをしない。

事業者

  • 環境美化の推進に関して行われる施策に協力する。
  • 土地建物を清潔に保ち、ポイ捨てをしない。
  • 事業者は従業員の美化意識の向上に努める。

市民や事業者が守らなければならないこと

1.ポイ捨て等の禁止

ゴミは持ち帰るか、定められた場所に捨てる。

ゴミは持ち帰るか、定められた場所に捨てる。

2.喫煙の制限

屋外での喫煙は、吸い殻入れなどが設置してある場所でするか、携帯灰皿を使用する。

屋外での喫煙は、吸い殻入れなどが設置してある場所でするか、携帯灰皿を使用する。

3.ペットの管理

ペットは人に危害を加えたり迷惑をかけたりすることがないよう適正に管理する。

ペットは人に危害を加えたり迷惑をかけたりすることがないよう適正に管理する。ペットを屋外に連れ出す際には、綱や鎖でつなぐなど制御できる方法をとり、フンをした場合には回収し持ち帰る。

4.宣伝物の回収

公共の場所でチラシなどの宣伝物を配布する場合、宣伝物が散乱したときには速やかに回収し周辺の清掃を行う。

公共の場所でチラシなどの宣伝物を配布する場合、宣伝物が散乱したときには速やかに回収し周辺の清掃を行う。

5.回収容器の設置

自動販売機を設置する場合には、回収容器を設置し周辺の美化に努める。

自動販売機を設置する場合には、回収容器を設置し周辺の美化に努める。

6.空き地の管理

空き地の所有者は、雑草の除去など適正な管理を行う。

空き地の所有者は、雑草の除去など適正な管理を行う。

条例の効果を高めるために市が取り組むこと

環境美化推進員の配置

環境美化を進めるための見回りやPRなどを行う。

 

環境美化活動支援のご案内(美化団体の育成と支援のために)

長岡京市ではまちをきれいにする条例により、環境美化活動を実施される自治会や各種団体に対して、収集されたゴミを回収するお手伝いをしています。

1.ゴミの回収を支援できる活動

  自治会や各種団体が自主的にまちの道路・ハイキングコースや河川敷など公共的空間を清掃される活動

※但し、他の公的機関等から支援が受けられる場合や530(ごみゼロ運動)やみどりのサポーターによる活動は除く

2.支援の内容

○自治会や各種団体が美化活動を行い取集されたゴミを回収します。

○個別の小型回収袋を活動参加人数分お渡しします。(希望される団体のみ)

○取集物の内容によっては、2トントラック等での回収を実施します。

○その他支援内容については担当課の環境政策室環境保全担当075-955-9685にご相談ください。

3.申込手続

長岡京市役所北棟2階環境政策室窓口に御来庁いただき、申込用紙を記入していただき活動の内容や収集ゴミの予想量をお伺いして、市指定の45Lゴミ袋をその場でお渡しいたします。

調査と指導

必要と認められるときは、職員を立ち入らせ、調査や指導を行う。

罰則について

条例には、違反者に対する罰則規定などは盛り込んでいません。
一人ひとりが守らなければならない基本的なことを、再確認してもらうことが目的だからです。
罰則などで強制しなくても、みんなが美しいまちづくりのために行動できる、そんな長岡京市でありたいものです。

関連情報