事業用大規模建築物所有者のみなさまへ【事業系廃棄物の減量と適正処理について】
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事業系廃棄物の減量及び適正処理を図るために
事業者が排出するごみの減量をさらに推進するため、平成24年4月1日に「長岡京市廃棄物の減量及び適正処理等に関する」条例及び条例施行規則が改定されました。
それに伴い、大規模建築物の所有者は、廃棄物の減量計画書を作成し、市長へ提出することが必要となりました。
一般廃棄物の減量化目標
令和3年度に、令和4年度から令和18年度までの15年間を計画期間とする長岡京市一般廃棄物処理基本計画を策定しました。
計画では、令和元年度を基準年度に令和18年度までに一般廃棄物を約11%削減することを目標としています。
長岡京市で排出される一般廃棄物のうち、約70%を家庭系一般廃棄物、約30%を事業系一般廃棄物が占めており、この目標を達成するためには、家庭系一般廃棄物だけでなく、事業系一般廃棄物においてもごみ減量の取り組みをさらに進める必要があります。
推移グラフ
事業者の責務
事業者が、事業活動によって生じた廃棄物について、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、廃棄物処理法)、条例、規則で、廃棄物の減量・資源化及び適正処理を進めるための責務を定めています。
- 事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責務において適正に処理しなければならない。(廃棄物処理法第3条)
- 事業者は事業系廃棄物の発生を抑制し、並びに分別及び再生利用を図ることにより、その減量に積極的に努めなければならない。(条例第4条2)
- 事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、市長の施策に協力しなければならない。(条例第4条5項)
条例及び条例施行規則の改正内容
廃棄物のうち、再生利用の可能な物の分別及び再生利用を促進するため、事業用大規模建築物の所有者に対して、市の条例・規則により、次の2つの責務を新しく定めました。
- 事業系一般廃棄物減量等計画書の提出(条例第12条第1項)
廃棄物の排出の抑制及び再生利用並びにその適正な処理に関する前年度実績と当該年度の減量計画等をまとめたものを作成し、市長に提出する義務があります。 - 廃棄物管理責任者の選任と届出(条例第13条)
事業所から排出される事業系廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担う担当者を選任し、市長に提出する義務があります。
大規模建築物、所有者、廃棄物管理責任者について
減量計画書
計画書は年度ごとに作成し、5月末までに環境業務課に提出してください。
こちらからダウンロードしてご使用ください。
添付ファイル
【関係法令】
関係法令をまとめましたので、ご参照ください。
※長岡京市の条例・規則については、「長岡京市例規データベース」からご覧になれます。