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事業系ごみの処理について

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事業系ごみの処理について

家庭から出るごみと、事業活動から出るごみは、例え同じごみであっても、分け方や出し方が異なります。事業活動から出るごみについては、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分類され、ともに一般家庭用のごみステーション(可燃・不燃)に出すことはできません。

産業廃棄物

産業廃棄物とは、事業活動から出るごみのうち、次の20種類をいいます。

あらゆる事業活動に伴うもの
 種類主な内容 
 1燃え殻石炭がら、焼却炉の残灰 
 2汚泥廃水処理の余剰汚泥、製造工程から出た汚泥 
 3廃油動植物油、鉱物性油、廃溶剤、洗浄用油、潤滑油
 4廃酸硫酸、塩酸等の酸性廃液 
 5廃アルカリソーダ液、写真現像液等のアルカリ性廃液
 6廃プラスチック合成樹脂くず、合成ゴムくず、合成繊維くず 
 7ゴムくず天然ゴムくず 
 8金属くず鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くず
 9ガラス、コンクリート及び陶磁器くずガラスくず、陶磁器くず 
 10鉱さい高炉、電気炉等の残さい、不良鉱石
 11がれき類工作物の除去等によって生ずるコンクリート破片、レンガ
 12ばいじん集じん施設によって集められた灰
特定の事業活動に伴うもの
種類主な内容 
13紙くず建設業、パルプ製造業、紙製造業、製本業等から出る紙くず 
14木くず建設業、パルプ製造業、木製品製造業等から出る木くず
15繊維くず建設業、繊維工業から出る天然繊維くず

16動植物性残さ

食品製造業等から出る、魚・獣のあらなど動物又は植物の固形不要物 
17動物系固形不要物と畜場・食鳥処理場から出る骨・肉等の固形不要物
18動物のふん尿畜産農業から出る動物のふん尿 
19動物の死体畜産農業から出る動物の死体
その他
 種類主な内容 
20その他 上記の19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもので、これらの産業廃棄物に該当しないもの

くわしいことは、下記のページをご覧ください。

事業用大規模建築物所有者の皆様へ

大規模建築物の所有者は、廃棄物減量計画書を作成し、市長へ提出することが必要です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

お問い合わせ

長岡京市環境経済部環境業務課(分庁舎1)業務係

電話: 075-955-9689

ファクス: 075-955-9955

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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