ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

情報公開制度

  • ID:2080

情報公開制度は、市政に対する理解と信頼を深めていただくことを目的とし、長岡京市が保有する情報の公開を求める権利を保障する制度です。

情報公開請求

実施機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価委員会及び議会をいいます。

請求方法

情報公開(個人情報保護)担当課に所定の請求書を提出してください。郵送やファクス、メールでも受け付けます。ただし、電話や口頭での請求はできません。

公開または非公開の決定

請求(受付日)から15日以内に公開または非公開を決定し通知します。やむを得ない理由により、期間内に決定ができない場合は、最大60日までその期間を延長します。

公開の方法

決定通知書でお知らせした日時に情報公開(個人情報保護)担当課で原本またはその写しを閲覧してください。閲覧は無料です。情報の写しをご希望のときは、写しの作成費用としてモノクロ1枚10円・カラー1枚50円いただきます。郵送を希望される場合は、別途送料もいただきます。

審査請求

部分公開や非公開等の決定に対し、行政不服審査法に基づいて審査請求をすることができます。審査請求があれば、「長岡京市情報公開・個人情報保護審査会」に諮り、その意見を尊重して改めて決定します。

運用状況の公表

毎年制度の運用状況について公表します。

対象となる文書

市が管理している公文書のほか、図書、写真、フィルム、磁気テープなどのあらゆるものが対象です。
平成12年4月1日以降に作成した公文書を対象としますが、それ以前の公文書も任意で公開します。

請求権者

市民に限らず、どなたでも請求できます。

公開しないことができる情報

すべての情報を公開することを原則としていますが、公開することにより個人のプライバシーが侵害されたり、市政の公正かつ円滑な運営に支障が生じたりするなどの理由で公開しないことができる情報として次の8項目を定めています。

  1. 個人に関する情報
  2. 法人等の事業活動に明らかに不利益を与える情報
  3. 法令等の規定により非公開とされている情報
  4. 国等との信頼・協力関係を損なう情報
  5. 事務事業の意思形成に著しく支障がある情報
  6. 合議制機関等の円滑な運営が著しく損なわれる情報
  7. 事務事業の円滑な執行を著しく妨げる情報
  8. 市民生活の安全や秩序の維持に支障が生じる情報

関連する情報

  • 個人情報保護制度