ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

高額介護合算療養費の支給

  • ID:2958

高額介護合算療養費について

世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者全員が、一年間(毎年8月分から翌年7月分まで)に支払われた医療保険と介護保険の自己負担を合算し、下記表の自己負担限度額を超えた場合、超えた金額を支給します。


自己負担限度額

平成30年8月より、所得区分と限度額の一部が変わります。詳しくは下記の表をご覧ください。

平成30年7月までの自己負担限度額(年額)

自己負担限度額(年額)
区分後期高齢者医療 + 介護保険の自己負担限度額(年額)
現役並み所得者67万円
一般56万円
低所得II31万円
低所得I19万円

平成30年8月からの自己負担限度額(年額)

自己負担限度額(年額)
区分後期高齢者医療 + 介護保険の自己負担限度額(年額)
現役並み所得者Ⅲ212万円
現役並み所得者Ⅱ141万円
現役並み所得者Ⅰ67万円
一般56万円
低所得II31万円
低所得I19万円

※500円以下は支給対象外です。
※医療と介護どちらかの負担額がゼロの場合は支給対象外です。
※後期高齢者医療高額療養費や高額介護サービス費として支給された分は、負担額から除いて計算します。
※所得区分は下記のとおりです。

  • 現役並み所得者Ⅲ:保険証の負担割合が3割、かつ同じ世帯に一人でも住民税課税所得が690万円以上の被保険者がいる人
  • 現役並み所得者Ⅱ:保険証の負担割合が3割、かつ同じ世帯に一人でも住民税課税所得が380万円以上の被保険者がいる人
  • 現役並み所得者Ⅰ:保険証の負担割合が3割、かつ同じ世帯に一人でも住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる人
  • 一般:保険証の負担割合が1割で低所得IIとI以外の人
  • 低所得Ⅱ:世帯員全員が住民税非課税で低所得I以外の人
  • 低所得Ⅰ:世帯員全員が住民税非課税、かつ各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人

計算期間の間に、市町村を超える転居、他の医療保険制度から後期高齢者医療制度への移行があった人は、そこでの負担額の証明書をお持ちください。

お問い合わせ

長岡京市健康福祉部医療年金課医療係

電話: 075-955-9519

ファクス: 075-951-5410

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム