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令和元年度 第2回 情報公開・個人情報保護運営審議会

  • ID:9343

日時

令和元年10月31日(木)午後5時55分から8時まで

場所

長岡京市役所 会議室2

出席者

委員(敬称略、五十音順)

井原悠造

木村武

小暮浩史

小松浩

下村誠

瀧川正子

本多滝夫

山根光礼

吉田勝

※ 欠席者なし


事務局

市長 中小路健吾

対話推進部 部長 喜多利和

広報発信課 課長 八島杜申子

広報発信課 情報公開・市民対話担当 主幹 木下正広、総括主査 上田敦子、総括主査 内海智子

広報発信課 髙田登美男


諮問及び案件関係部署

高齢介護課 課長 藤田敏浩、主幹 岩岸孝宏

教育総務課 課長 舟岡衛、総務・施設整備担当 主査 角野絵美

交通政策課 課長 志水忠弘、交通政策担当 主幹 柳沢茂樹

道路・河川課 雨水対策係 係長 中藪勲、技師 竹内滉史

防災・安全推進室 室長 柿原晃

傍聴者

なし

配布資料

・委員名簿

・諮問案件一式(5案件の関係資料)

・次第

【条例・規則・答申集】

・長岡京市情報公開・個人情報保護運営審議会に関する条例

・長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

・長岡京市個人情報保護条例

・長岡京市個人情報保護条例施行規則

・長岡京市情報公開条例

・長岡京市情報公開条例施行規則

・長岡京市情報公開・個人情報保護運営審議会答申集

議事

開会

1 委嘱状の交付

2 市長あいさつ

3 案 件

(1)会長の選出について

   ⇒ 本多滝夫委員が会長に選出される。

(2)会長職務代理の指名について

   ⇒ 小松浩委員が会長職務代理に指名される。

(3)諮問 令1-5、6、7、8、9(5案件)について

 【案件1】長岡京市第9次高齢者福祉計画・第8次介護保険事業計画策定に向けたアンケート調査のための個人情報の目的外利用について

 【案件2】長岡京市第2期教育振興基本計画策定に向けた市民アンケートのための個人情報の外部提供について

 【案件3】第6回近畿圏パーソントリップ調査(本調査)のための個人情報の外部提供について

 【案件4】防災カメラ映像情報の外部提供について

  【案件5】京都府共同利用型被災者生活再建支援システムの導入にかかる個人情報の目的外利用について

(4)報告案件

(5)その他

閉 会

内容(以下、概要)

1.諮問 令1-5、令1-6、令1-7、令1-8、令1-9について

【諮問案件 令1-5】長岡京市第9次高齢者福祉計画・第8次介護保険事業計画策定に向けたアンケート調査のための個人情報の目的外利用について

ア 事業所管課(高齢介護課)より資料に沿って説明

イ 質疑

【会長】

・個人情報を抽出して、所管課が保持し続けていくことは好ましくない。保護措置についての説明を求める。

【所管課】

・情報を抽出した上でアンケートを実施し、最終的には廃棄する。以後利用するのは、統計情報のみとなる。

【会長】

・ラベルシールを使う。住基情報をそのままデジタルデータとして所管課で処理保有するのではなく、ラベルシールとして保有して封筒に貼り付けて送付する。手元に残ることはない。アンケートが返ってきた後は、統計処理して、統計情報を保有する。個人情報は廃棄する。

・個人識別の問題が出ないように処理するということと、個人識別情報が流失しないように手立てをするということ。

・参考までに配布資料としてアンケート調査の内容はあるが、アンケートの内容について本審議会で意見を申し上げることはない。センシティブ情報が含まれているとか個人情報に係る場合は除くが、基本的には担当課の意見を尊重するということになる。

【委員】

・今回、第9次・第8次というアンケートのようであるが、過去にも同様のアンケートを実施するにあたり、毎回このような形で審議しているか。

 【所管課】

・アンケートはこれまでにも実施しているが、諮問するのは今回が初めてとなる。

 【会長】

・この件について、過去に他のアンケートについて審議会で判断したものを受けて、前例踏襲ということで審議会に諮ることなく住基情報を使ってアンケートを実施していた。

条例上は審議会の審議を経て運用していくことになるので、審議会に諮問していただくということに立ち返った。もちろん、実施機関は迅速にアンケート調査しなければならない。そのために、条例を改正することが良いのか、条例改正でなくても運用で工夫できないのかということも検討しているところである。前期、下村委員が研究を進められており、お話しをお伺いした。できれば今期、この辺りの運用について、方針を決めていけたらと考えている。

事情を御了解いただければと思う。

 【会長】

・担当課は退席し、委員で審議する。

ウ 審議

【会長】

・本件について、住基情報(4情報)の目的外利用について、お認めしてもよろしいかどうか。 

【会長】

・特に意見がないようであれば、目的・理由は相当であり、利用項目も限定的であり、かつ、保護措置もきちんと取られているということで、目的外利用について認めるという答申を作成していく。


【諮問案件 令1-6】長岡京市第2期教育振興基本計画策定に向けた市民アンケートのための個人情報の外部提供について

ア 事業所管課(依頼者:教育総務課)より資料に沿って説明

イ 質疑

 【委員】

・ラベルシールは職員が印刷されて、封筒への貼り付けは委託される。先ほどの諮問案件では、貼り付けも職員がされるということで、この違いは何かあるのか。市職員が全てすれば心配ないと思うのだが。

 【会長】

・個人情報保護に関して、その内容を含めた契約を結ぶということであれば認めることが一般的である。

 【委員】

・これまで、この受託業者を利用したことはあるか。

 【所管課】

・まだ業者選定過程であり、業者は決定していない。

 【委員】

・『適切な管理を行うよう監督する。』ということであるが、具体的にはどのような手立てで監督しようと考えているのか。

 【所管課】

・契約内容の中に、個人情報保護条例に基づいた管理を行うことを徹底するということを仕様に盛り込んでいく。

 【委員】

・初めての業者であれば、どういうところで作業しているのか、漏えいすることはないのかといったところを、業者の作業現場に行って確認するという実査をされたら良い。

 【委員】

・諮問書の「提供項目」に「1,000人以上の無作為抽出」と書かれている。先ほどの説明の中では「1,000人」ということであったので、「以上」という表現が気になる。「以上」という文言は取った方が良い。

 【会長】

・追加資料では、「1,000人」となっており、諮問書では「1,000人以上」となっている。実際にアンケートするのは「1,000人」か。「1,000人以上」であれば、何人くらいになるか。

 【所管課】

・アンケートは「1,000人」に実施する。

 【会長】

・では、諮問書の「提供項目」の「以上」は削除いただく。

 【委員】

・前半のラベルシールを貼るまでは「目的外利用」と言えないのか。「外部提供」はするのだが、その前に「目的外利用」があるのではないか。

 【委員】

・そもそもこれは「目的外利用」で良いのではないか。過去のアンケートに係る答申内容を見たが、実際のアンケート調査は外部委託でやっている。過去事例では「目的外利用」として諮問されている。京都府や国、広域連合、あるいは外部団体への個人情報提供というのは「外部提供」にあたるが、業者に外部委託するということを「外部提供」とするのは分類が違うのではないか。

 【事務局】

・ご指摘いただいた点は、後の事務局報告案件にも触れる内容であるため、ここで事務局からの発言をお許しいただきたい。

 【会長】

・事務局からの発言を認める。

 【事務局】

・本市の条例第2条第4号に実施機関についての定義が置かれ、教育委員会は、市長と別の機関として掲げられているので、「外部提供」ということで本件は諮問させていただいている。

・昨年度の案件については誤りがあり、後に事務局から説明させていただく。

・本件は、教育委員会と市長とが別機関という意味合いでの「外部提供」であり、先ほどの一つ目の案件は、市長という同じ実施機関内での個人情報の利用であったため「目的外利用」で諮問させていただいた。

 【会長】

・事務局としてはそのように整理して運用している。しかし、昨年度は運用指針から違う取扱いをしてしまったので、後に報告があるということである。

 ウ 審議

 【会長】

・先ほど業務委託で初めての業者の場合は現地調査をした方が良いのではないかという意見があったが、如何か。

 【委員】

・業者の規模大小さまざまであり、社員の個人情報保護に対する教育・意識づけがなされているのかということを、初めての業者であれば確認することは大切である。

 【会長】

・業務の仕様を定めるだけではなく、仕様どおりやっている環境であるか現場を確認するということだが、委託した意味がないということにならない程度にということもあろうかと思う。

 【委員】

・処分等も含めて細かいことにはなるが、ラベルシールの価値・意味を理解して作業していれば良いのだが、初めての業者の場合は念には念を入れるということも必要。

 【会長】

・一番気を付けなければいけないことは、複写されてしまうこと。もちろんそれは複写しないという約束ではあるが、作業の場所には複写機やスキャナーがない場所でというようなこと。

 【委員】

・契約締結に際して、しっかり仕様に織り込んでいただくことで良いと思う。

 【会長】

・本案件については、認めるという結論で、委員から指摘のあった受託者選定した場合においては、契約内容で個人情報(ラベルシール)の管理等の仕様を細かく定めて、それに則って作業する旨を明確にするという意見を付してお返しするということでよろしいか。

 (異議なし) 


【諮問案件 令1-7】第6回近畿圏パーソントリップ調査(本調査)のための個人情報の外部提供について

ア 事業所管課(交通政策課)より資料に沿って説明

 ⇒ 情報提供先(訂正)

   誤 京阪神都市圏交通計画協議会

   正 京都府

イ 質疑

 【会長】

・これまで紙媒体であったものを磁気媒体で渡すことになるという点がポイント。

・パーソントリップ調査はどこがやるのか。

 【所管課】

・京阪神都市圏交通計画協議会が行う。

・京都府に長岡京市の4%の世帯情報を提供し、それを京都府が4%の世帯に調査票を送付する。回答先も京都府で、京都府がデータを取りまとめて協議会へ提供する。

 【委員】

・京都府から協議会へ提供される情報は個人情報ではなく、統計データとなるのか。そうであれば、そこは外部提供にならないということである。

 【会長】

・過去の答申内容は、参考資料として添付されているものである。保護対策について、いくつか意見を付して認めていた。紙媒体でデータを渡していた。

・データ提供に関して、総務省は住民基本台帳の法令上違反しないという見解を示したということであるのか。

 【所管課】

・はい。

 【委員】

・磁気媒体とはUSBメモリを使うとか、職員が持って京都府に行くのか、具体的にはどういう形になるか。

【所管課】

・京都府職員に市役所に来庁いただき、職員から直接手渡しするというような方法などを想定している。

 【会長】

・自治体間ではシステムやりとりできるものがあったと思うが、セキュリティが担保されているのであれば、メールは少し不安があるので、それ以外でデータのやりとりをできるシステムはないのか。

 【所管課】

・LGWAN(エルジーワン)方式も一つの手法かと思う。

(参考)LGWANとは、地方公共団体の組織内ネットワーク(庁内LAN)を相互に接続した行政機関専用の広域ネットワークのこと。 正式名称を「総合行政ネットワーク」といい、Local Government Wide Area Networkの略でLGWANと表される。

 【委員】

・そちらのシステムを利用するのは、セキュリティ等が不安という判断であったのか。

 【所管課】

・提供方法については、まだ京都府とデータやりとりの詳細を詰めていないので、あくまで想定した話であり、今後協議していく中で、セキュリティを含めて、より安全な手法を探していくことになる。

 【会長】

・これまで紙媒体で提供していたのは、データの利活用が簡単にできないであろうということでそうなっていたのか。

 【所管課】

・もともと昔は電子データという概念が一般的でなかった時代からの経過があり、そのまま紙媒体で提供という依頼になったのではないかと思われる。

 【会長】

・住基台帳法では基本的には「閲覧」となる。「データ提供」というのは、かなりイレギュラーな扱いとなる。この点について、総務省はどのような解釈か。

 【所管課】

・ご指摘のとおり、住基台帳法上の取扱い・法解釈については疑念を抱いたところであり、国交省と総務省が協議したということは聞いていたので、今般、近畿地方整備局を通じて国土交通省へ協議の中身を確認した。住基台帳法を所管する総務省の見解としては、違法性はないということを確認させていただいた。

 【委員】

・今後、京都府下の他の市がどのような取扱いをされるかヒアリングをされるかと思うので、より安全な方法で進めていただきたい。

 【会長】

・京都府も個人情報保護条例を定めており、取得した個人情報は目的外利用しないとか、当然取り決めがある。記録媒体の場合は裁断といった方法があろうが、仮にLGWANで送信した場合、どのような措置が可能であるのか。

 【所管課】

・LGWANで提供するということについても、どのような形で情報を消去できるのかといったところも確認していかなければならないと考える。その上で、完全消去が難しい場合は、LGWANは提供方法としては適していないというような判断もあるかもしれないが、これから確認していきたい。

 【委員】

・10年に一度の調査ということであるが、それで良いのか。

 【所管課】

・データを活用する立場から申し上げると、10年というとかなりの期間になり、まちの状況も大きく変わるので、5年に一度くらいのスパンがありがたいなというところはある。

 【会長】

・大規模調査であるので、事務処理も大変であろうと思われる。

【委員】

・調査の成果を市が利用するということでよいか。

 【所管課】

・そうである。

 ウ 審議

 【会長】

・4情報提供については、本審議会で公益性もあり、認めている。今回は、紙媒体から電子データで渡すということについてである。

・電子データを媒体で渡すと物理的に、落としてしまったり、なくしてしまったりして危ないのではないかということもある。

・LGWANということでセキュリティが確保されたネットワークシステムでの情報送信が良いのではないかという意見もある。

・ただ、住基台帳法上、本当にデータで渡すということが許されるのかという点は、法令解釈で総務省の見解はあるようだが、自治事務であるので本市として独自解釈する部分があってもよいのではないか。

 【委員】

・どんどんデータが蓄積される時代であるので、不安に思う部分はある。ネットワークもセキュリティがよく分からないので、大丈夫なのか。

 【会長】

・LGWANは、自治体間で完結するシステムなので、外部からの脅威ということに対して、セキュリティは高い。絶対ということはないが、通常のハッキングでは情報を取られることはないと言われている。

 【委員】

・LGWANのセキュリティが分からないので、そちらが良いとも言い切れない。

 【会長】

・物理的な事故(複製されたとか、落としたとか)の方が多いということは聞いている。どちらのリスクが高いかということ。

 【委員】

・調査実施も来年なので、より安全性の高い手法を検討いただきたい。

 【会長】

・電子媒体かLGWANか、よりセキュリティの高い方を検討するようにというような意見を付していきたい。

・電子データについて、住基台帳法上が本当に違反しないか、大丈夫かどうかという点は、心配している。住基台帳法はかなり厳しく、「閲覧」が基本である。都市計画のマスタープラン作成など基礎データとしてもパーソントリップという調査結果が、先ほど委員からもあったように、本市においても有用性が高いということであり、そういう点も照らして、少し住基台帳法の点は引っかかるが、今回に限り、磁気データによる提供を許容することになる。

・今後、すべてを通すということではない。前例とはせず、一件ごとしっかり審議していく。住基台帳法の規定に照らし合わせながら判断していく。

・答申にはセキュリティについて触れる。

 

 

【諮問案件 令1-8】防災カメラ映像情報の外部提供について

ア 事業所管課(道路・河川課)より資料に沿って説明

イ 質疑

【会長】

・防災カメラは、これまで市職員のみが見ていたが、近隣住民や希望者が見られるようにしたい。マスキング処理をしている。昨今災害が頻繁に生じており、多くの被害も生じている。

・近隣から見たいというのは、どういう経緯か。

【所管課】

・水害被害が起こるのは馬ノ池川の水位が上昇すること、川の水位は近隣住民も気にされている。雨の日など、この場所まで行って確認されている。

【委員】

・マスキングされているので、乗り出さなければ姿は映らない。

・パスワードやアドレスは提供した人からどんどん広がっていったりするかもしれないが、管理はどうするのか。 

【会長】

・個人情報保護措置はしているので誰が見てもいいのだが、一般的にオープンにすると、多くの人からのアクセスが集中して必要な人が見られないということはある。

【所管課】

・すべてにオープンにしてしまうと容量の関係で対応できない。必要な方に見ていただけなくなる。

【会長】

・容量のこともあるので、必要な人が必要な時に見られるようにということで限定したいということである。パスワード等が漏れていっても、個人情報の関係では問題は生じない。

【委員】

・この川に水位計はないのか。水位計があれば、その数値をホームページに公表すれば、このカメラの公開は不要である。

【所管課】

・水位計はない。費用もあり、センサーなどは設置できない。

【委員】

・ガードレールを超えるとマスキングから外れるということなので、もう少しマスキング範囲を広げてもいいのではないか。

【所管課】

・手前が道路になっており、そこの高さと水面の位置関係や、雨が降ったときは、道路から川へ入っていく管や水路からの流出状況を確認できるので、マスキングはぎりぎりの範囲でかけている。

【委員】

・水位が問題になるのは、30ミリや50ミリという強い雨。そういう時でもカメラの映像は見られるのか。

【所管課】

・これまでの雨では映像が見られることは確認している。

・被害が出るか出ないか、逃げるべきか逃げずにいられるかという判断のぎりぎりのラインのところを近隣の方も現地へ行かずに見たいと思われている。

【会長】

・よくニュースでも、川や水路の状況を見に行って落ちたり、飛来物にあたったりしてケガをされている。そこへ直接いかずとも状況が見られるということであれば、近隣住民の安心・安全に資することができる。

【委員】

・大阪の茨木や高槻のカメラはマスキングしていないが、歩いている人など見られるのか。

【委員】

・ホームページで見られるのか。防災だけでなく、防犯カメラの意味合いも含まれるのか。抑止効果もありそうだが。

【所管課】

・見られる。 

ウ 審議

【委員】

・防犯カメラは市内で212個、付けられた。犯罪予防にもなる。防災においても、役立つのでこのカメラの件は良いと思う。

【会長】

・肖像権保護への配慮ということで、「防災カメラ作動中」と掲出しており、マスキング処理もされるので、住民の安全を守るということで公益性も高いのでお認めするということで答申を作成していく。



 

 

【諮問案件 令1-9】京都府共同利用型被災者生活再建支援システムの導入にかかる個人情報の目的外利用について

ア 事業所管課(防災・安全推進室)より資料に沿って説明

イ 質疑

【会長】

・京都府下で共同利用するシステムで、住基情報と固定資産情報が必要。これらの情報をシステムへ取り込む。協議会に対してデータを提供するということではない。ソフトウェアを利用するということで、本市から他の機関へ情報を提供するということではない。

【委員】

・これまではどうしていたか。

【所管課】

・これまでは災害が起こった時に、本人同意の上、情報を調べていた。

・今回システムに情報を取り込むということであれば、災害時のほか、事前に取り込むことも考えられるため、諮問させていただいた。

【会長】

・住基台帳や家屋台帳をCSVで取り込んで、調査票やり災証明書を発行したりする。

【委員】

・データを入力するのか。

【所管課】

・データを取り込む。

【委員】

・取り込んだ後はどうなるか。

【所管課】

・本来は、災害時に取り込む。ただし、テスト等の関係で事前に取り込むこともある。

【会長】

・必要なのは、所有者情報や家屋情報か。

【所管課】

・り災証明書や台帳作成に必要な最低限の情報を取り扱う。

【会長】

・電算結合して常時接続しているということではなく、災害時にどの都度情報を取り込むということである。

・仕様書もある。

【委員】

・京都市はどうしているか。

【所管課】

・京都市は独自で実施している。同じシステムであるが、本市は府内の協議会の傘下に入って実施していく。

【委員】

・京都市は住民の同意はとっているか。

【所管課】

・京都市もこういった審議会等へ協議されているかと思われる。宇治市も同様に審議会へ諮って進められている。

ウ 審議

【会長】

・セキュリティも担保され、保護措置・目的も相当であるので、答申はその方向で取りまとめる。


 

2.報告案件(事務局)

*諮問・答申内容の訂正について、事務局より説明を行う。

昨年度の「答申番号30-3(答申日:平成30年8月23日)」、審議件名は、「長岡京市スポーツ推進計画中間改訂に向けた『スポーツに関する市民意識調査』のための個人情報の目的外利用について」

教育委員会が住基台帳情報の提供を受け、これを利用する場合は、『目的外利用』ではなく、正しくは『外部提供』に当たる。

委員の承諾をいただければ、昨年度の諮問書と答申書に『目的外利用』とあるものを『外部提供』と訂正させていただきたい。

 

・意見・質疑

【会長】

 訂正については認める。

 

 

3.その他

【事務局】

 事務連絡(今後の連絡方法等)

【会長】

本日は、以上で閉会とする。

お問い合わせ

長岡京市市民協働部総務課市民相談担当

電話: 075-955-9501

ファクス: 075-951-5410

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