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令和2年度 第2回 情報公開・個人情報保護運営審議会

  • ID:10389

日時

令和2年9月18日(金曜日)午前9時55分から午前11時15分まで

場所

長岡京市役所 大会議室A

出席者

委員(敬称略、五十音順)

井原悠造

木村武

小暮浩史

小松浩

下村誠

瀧川正子

本多滝夫

山根光礼

吉田勝

※ 欠席者なし


事務局

対話推進部 部長 喜多利和

広報発信課 課長 八島杜申子

広報発信課 情報公開・市民対話担当 主幹 馬場 愛、総括主査 内海智子

広報発信課 松岡裕司


諮問及び案件関係部署

教育総務課長 舟岡 衛、総括主査 角野 絵美

自治振興室長 藤田 敏浩、主査 赤松 加奈

環境政策室長 山本 達也、主査 樋口 智一

防災・安全推進室長 柿原 晃



傍聴者

なし

配布資料

次第

【令2-6、7、8】諮問案件及び資料

【令2-6、7、8】意見書の集約

【令2-6、7】答申案

 報告案件 防犯カメラ記録映像の外部提供に関する資料

1  報告「長岡京市街頭防犯カメラ設置及び管理運用要領」第6条第2項による防犯カメラ記録映像の外部提供について

2 長岡京市街頭防犯カメラ設置及び管理運用要領(平成30年4月1日施行)

3 長岡京市街頭防犯カメラ運用方針

4 報告「防犯カメラの映像の取り扱いについて」(収集、外部提供)

5 安全・安心見守りシステムイメージ図

6 防犯カメラの管理・運用に関するガイドライン

7 長岡京市街頭防犯カメラ設置及び管理運用要領(平成25年9月1日施行)

8 平成29年度第2回情報公開・個人情報保護運営審議会会議録(抜粋)

9  意見書「防犯カメラ映像の取り扱いについて」

長岡京市情報公開・個人情報保護運営審議会答申集 追加分(目次及び答申書令1-5、6、7、8、9、令2-1、2、3、4、5)

議事

開 会

案 件 (1)諮問 令2-6、7、8(3案件)について

【案件1】教育振興基本計画策定に向けた校区別児童生徒数推計作成のための個人情報の外部提供について(抽出率の変更)

【案件2】「(仮称)自治振興条例」策定にかかる市民参加型ワークショップの参加者募集・アンケートのための個人情報の目的外利用について

【案件3】不法投棄監視カメラの設置に伴う個人情報の収集及び外部提供について

(2)報告案件

     「長岡京市街頭防犯カメラ設置及び管理運用要領」第6条第2項による防犯カメラ記録映像の外部提供について

(3)その他

閉 会


開会までの経過

9月 1日 諮問令2-6、7について委員にメール送付、事前意見聴取

9月15日 諮問令2-8について委員にメール送付、事前意見聴取


内容(以下、概要)

1.諮問 令2-6について

【諮問案件 令2-6】教育振興基本計画策定に向けた校区別児童生徒数推計作成のための個人情報の外部提供について(抽出率の変更)

ア 事業所管課(教育総務課)より資料に沿って説明

 

・教育振興基本計画策定に向けて今後の学校施設整備の方向性を検討する上で校区別児童生徒数の今後の推移を踏まえる必要があるため今年度校区別児童生徒数推計を実施

・教育政策の今後の検討資料として校区別人口の把握は今後も継続して行う予定

・校区別人口推計とは、現状と過去5年間の校区別の人口の推移を男女別・年齢別に把握する必要があるため、市民アンケートシステムを使用して個人情報を抽出し基礎資料としている

・前回、①令和2年度実施分(校区、性別、生年月日、住所(番地以外)の個人情報を抽出)、②令和3年度以降実施分(今後毎年4月に校区、性別、生年月日を抽出)について答申いただいた。

・②を行うにあたり変更が生じたため、今回諮問した。市民アンケートシステムの抽出率が最大50%から100%になり、より精度の高い校区別人口を把握するため、抽出率を100%に拡大するという変更が生じた。

・毎年の抽出作業は担当課職員が行うが、人口推計作業を業者委託する際には個人情報の管理を徹底する。

 

イ 事前意見に対する説明及び質疑

 

(事前意見①)

 「抽出方法の変更」ではなく、「抽出率の変更」の方が適切ではないか。

【担当課】

 ご指摘通り、「抽出率の変更」とする。

 

(事前意見②)

 前回諮問にはあった抽出項目「住所(番地以外)」が、今回諮問の抽出項目に入っていない。

【担当課】

 前回資料にも記載のとおり、今回諮問している令和3年度以降実施分の抽出項目は当初より「校区、性別、生年月日」のみとしていた。

 その理由は、市民アンケートシステムは、抽出日時点での校区別人口を抽出することしかできず、令和2年度以前の校区別人口は、行政区別人口を校区別人口に振り分ける必要があったため、令和2年度実施分については「住所(番地以外)」も抽出項目にあげていた。

 

(事前意見③)

 開発情報の取扱いについて。

【担当課】

 開発予定面積については、開発計画に関する情報を保有する本市都市計画課に対し情報提供依頼の手続を経て、管理者である都市計画課長の承認の下、作業上最低限必要となる情報(開発対象となる土地の地番、面積、用途)のみの提供を受けている。

 また、開発計画に関する情報(開発事業者、開発対象となる土地の地番、面積、用途)については、閲覧請求を行った者に対して原則閲覧可能となっている。

 

(事前意見④)

 保護措置の徹底と、「毎年行う外部提供は、都度審議会へ報告されたい」旨答申書に記載してほしい。

【担当課】

 ご指摘通り、保護措置の徹底と審議会への報告を行う。

 

(委員より当日意見等なし)

 

【会長】

 所管課は退席し、委員で審議する。

 

ウ 審議

 

 審議に当たり、事務局より事前に作成した答申案を配布。

 

【会長】

 本日は、こちらの「答申案」をたたき台として審議、事務局が本日の審議内容を踏まえて「答申案」を修正する。修正後、審議会の「答申書」として確定する手続きについては、会長へ一任いただくということでよろしいか。

 

(委員より異議なし)

 

【会長】

 会長名で確定した「答申書」を、事務局から諮問された市長に交付する。答申書交付の報告が事務局から会長へあれば、会長名で各委員に答申書の写しを送付し、一連の手続きが終了する。

 

(答申案を各自黙読)

 

【会長】

 委員から何か意見はありますか。

 

【委員】

 先ほどの説明で、諮問書だけではわかりにくかった抽出項目が明快になった。

  

【会長】

 答申案に異論なければ、審議は以上とする。諮問案件については、後日この答申案をもって答申書とするということで取りまとめる。

1.諮問 令2-7について

【諮問案件 令2-7】「(仮称)自治振興条例」策定にかかる市民参加型ワークショップの参加者募集・アンケートのための個人情報の目的外利用について

ア 事業所管課(自治振興室)より資料に沿って説明

 

・「(仮称)自治振興条例」の策定過程において、市民参加型ワークショップの参加者を募るために、住民基本台帳から約2,300人を無作為に抽出する。

・条例策定にあたっては、市民の合意形成と意識醸成が不可欠。そのため、市民参加型ワークショップでは、幅広い年齢層の市民から意見を聴取することが重要である。

・本市市在住16歳以上2,300人を無作為抽出。利用項目は、住所・氏名・生年月日・性別。

・宛名シールへの記載は住所、氏名のみ。

・ラベルシール作成、回答の回収は市職員が行う。ラベルシールの封筒への添付、発送業務は受託業者が行う。

・受託業者に対しては、個人情報の適切な管理を行うよう指導する。

・処理終了後、データファイルは削除し、業務完了後、ラベルシールは破棄する。

 

イ 質疑

 

【会長】

 業務完了後にラベルシール破棄とあるが、そもそも発送後ラベルシールは手元にないのではないか。

【担当課】

 その時点で亡くなられた方や、送付を控える方、条例検討委員になっている方等はシールが手元に残る。

 

【会長】

 所管課は退席し、委員で審議する。

 

ウ 審議

 

 審議に当たり、事務局より事前に作成した答申案を配布。

 

(答申案を各自黙読)

 

【会長】

 表現の問題だが、いくつか申し上げたい。

 3行目「目的外利用したく」を「すべく」とする。16行目「データファイルは削除する」の後に「業務完了後ラベルシールは破棄する。」と加える。

 また、審議会からの意見①の最後を「データを確実に削除すること。」とする。②は、「出力したリスト・ラベルシールは適切に保管・管理し、業務完了後、確実に廃棄すること。」と改めさせていただきたい。

 

(委員より異議なし)

 

【会長】

 答申案に異論なければ、審議は以上とする。答申案を、今申し上げた点を改め、答申書とするということで取りまとめる。

1.諮問 令2-8について

【諮問案件 令2-8不法投棄監視カメラの設置に伴う個人情報の収集及び外部提供について

ア 事業所管課(環境政策室)より資料に沿って説明

 

・市内において特定廃棄物である家電四品目をはじめとした不法投棄が、増加しており、その対策として監視カメラを設置する。また、必要に応じて警察に情報を提供する。

・監視カメラ2台を、市内の不法投棄が多い箇所に設置。設置にあたっては監視カメラ設置中である旨の看板を設置する。

・不法投棄が確認された場合、データの確認を行い警察と連携する。

・外部提供は不法投棄の被害に際し、警察と連携が必要と認められる場合に行う。

 

イ 事前意見に対する説明及び質疑

 

(事前意見①)

 監視カメラを設置・稼働させる施策を周知徹底するなど抑止効果の最大化を図って欲しい。

【担当課】

 看板に反射テープを張るなど目立つよう取り組みを進めていきたい。ご指摘いただいた通り、監視カメラ設置に際し、市HPや広報などを活用し周知していきたい。

 

(事前意見②)

 山中などの不法投棄も含まれるのか。

 抑止効果という面でもカメラ設置は良いと思うが、2台は少なくないか。

 管理運用要領(案)第4条2項では、管理責任者は不法投棄等担当課長と定めているが、監視カメラ運用方針(案)2では、管理責任者を環境政策室長と定義している。なぜか。

【担当課】

 山中も想定はしているが、現状多い場所が分別収集場所であるため、諮問時の資料においては焦点をあてている。

 監視カメラ自体は2台だが、小型であるため設置場所を変更する予定。抑止効果の部分も大きいため看板設置や周知は積極的に進めていく方針である。

 また、要領と方針とで管理責任者の定義文言が異なる部分については、要領の説明を方針で行う構成であるため、要領にある不法投棄等担当課長を方針で環境政策室長に位置付けている。

 

(事前意見③)

 不法投棄監視カメラ運用方針第4の第1号の法令等に定める場合とあるが、これは条例9条第2号で外部提供できるとされている事項と同じことにはなるのではないか。第4号の人の生命、身体……も同様。あるいは、例示のない運用方針第4の第3号を適用することがあるかもしれないので今回諮問されたのか。

【担当課】

 たしかに個人情報保護条例があるが、今後第一に前面に出る根拠として要領を定め、諮問を行うものである。

 

【会長】

 以上、担当課より説明があったが、いかがか。

【委員】

 予算の都合で2台しかないのか。

【担当課】

 予算も限られており、まずは移動式の2台を有効に活用していきたい。

【委員】

 防犯カメラを設置する場所だが、収集場所に「監視カメラあります」という看板がすでに立っているところもあるが。

【担当課】

 抑止効果を高めるため、環境業務課が「監視カメラ」という看板等を何か所か設置していると聞いている。今回のものとは別である。

【委員】

 データの保管はおおむね7日間で、手動で削除とあるが、工夫できないか。削除し忘れたらどうするのか。

【担当課】

 職員が平日毎日行っている不法投棄監視パトロールの際に手動で削除する予定。自動削除の設定のものもあるが、データの上書きを懸念して手動としている。

【会長】

 運用方針案4(1)に「ただし、画像を複写等して提供する場合は、原則とし    て裁判官が発する令状によることとする。」とある。きっちりしていて良いとは思うが、単に不法投棄の監視であり、不法投棄した者を見つけ出して告発するわけで、警察や検察と連携を取るのは明らかなものである。容疑者を調べるには、画像を見て分析が必要。管理責任者立ち会いの元で画像を見て、ということもあるかもしれないが、さらにつっこんで分析する際には、警察にデータ提供した方が容疑者を捜査するにあたっては良いのではないか。裁判官が発する令状が必要となると、令状をもらうには容疑者確定しなければ発せられないと思うので、このままだと厳しすぎてこちらから提供することができないようにも思う。

 監視カメラで違反者を摘発するためにつけるのであれば、捜査機関に対する提供の要件は、もう少し緩やかでもよいのではないかと考える。

【事務局】

 このあとの報告案件になるが、市内に約200台ある防犯カメラの運用方針では、京都府の運用に沿って令状が必要としている。京都府の「防犯カメラの管理・運用に関するガイドライン」を参考に、市としてつける防犯カメラの方針を統一するという意味で今の文言を入れたが、みなさまの意見を受けて、監視カメラは運用を緩やかにということであれば参考とさせていただきたい。

【委員】

 切り分けとしては、不法投棄の告発と一般の犯罪予防ですね。

【会長】

 それについてはこのあと審議会で考えることとする。

【会長】

 所管課は退席し、委員で審議する。

 

ウ 審議

 

【委員】

 たしかに不法投棄だけであれば裁判官の令状という要件は厳しすぎると思う。しかし、不法投棄だけではなく、必要な場合は提供する可能性もあるのであれば、基本的には令状は必要だと考える。不法投棄以外のために使うのがよいのかというのはあるが。

【会長】

 あくまでもただし書きの要件は、原則ということで。例外ということでは、不法投棄の告発に必要な限りにおいては、提供してもよいと考える。

【委員】

 その意見には同意する。

【会長】

 では、文言を変える必要はなく、原則と例外ということでよろしいか。

 

(委員より異議なし)

 

【委員】

 今回、事前に意見を送らせていただいたが、不法投棄があれば捜査機関に告発なり相談されて、警察から捜査関係事項照会書の提出があり、それに基づいて監視カメラ映像を提供し捜査してもらうという流れかと理解している。裁判というのは最終の話であるので、それ以前の照会の関係で出されるのだと思っている。

 そもそも、運用方針の閲覧又は画像提供が可能になる要件が、法令に基づく場合と緊急の場合については個人情報保護条例上、審議会の意見を聞く必要はないと思うが、今回諮問されたのは4(3)「市長が認める場合」について審議会の意見を聞くという判断をされたと思っている。

 私が委員になる以前の過去に、防犯カメラについてどのような議論があったかを知りたく、意見を提出した。

【会長】

 このあとの報告事項にも関わってくるが、防犯カメラの設置については、遅れた形ではあるが諮問があり、意見を付した。基本的には、必要最小限度ということで運用方針に基づいて運用する場合にはよいとした。

 たしかに、今言われた第3号「市長が認める場合」は防犯カメラ運用方針にはない。この第3号が不法投棄の告発等するためにという趣旨であると了解すれば、先ほど懸念した点については提供されるという理解かと考える。

 画像の複写等については令状が必要で、不法投棄以外については厳格に運用するということと理解する。閲覧又は画像の提供先は警察とは限らないと解釈できる。画像分析業者ということもありえるのではないか。拡張運用される恐れもあるので、目的の範囲内で運用する、必要最小限度において閲覧、画像の提供を行うことという旨を答申の意見として加えたい。

 

【会長】

 他に意見なければ、運用方針4(3)の運用については厳格に行うという意見をつけた答申案を事務局で作成した段階で、委員の意見をうかがう。事務局は審議の内容を「答申(案)」として文書化し、手続きを進めるように。

2.報告案件 

「長岡京市街頭防犯カメラ設置及び管理運用要領」第6条第2項による防犯カメラ記録映像の外部提供について

【会長】

 まずこの案件について、経緯を説明する。本来、運用開始前に諮問案件とすべき案件であったが、当時の事務局で、類型承認であるとして諮問不要としていた。そのため、平成29年度第1回審議会で、報告案件としたが、類型承認自体の可否、手法等について審議会で検討し整備し直すということになった。類型承認については、その後の審議会や事務局において引き続き検討中である。しかし、この案件については、既に事務取扱がスタートしていたので、事後にはなったが、平成29年度第2回審議会において報告を受けたうえで、審議会としての意見を付した。

 その意見書に基づいて平成30年度から運用されていたが、今回その運用につ いて報告をされたいということである。

 

ア 事業所管課(防災・安全推進室)より資料に沿って報告

 

・平成30年度から2年かけて市内に212台の防犯カメラを設置した。

・カメラの運用は、「長岡京市街頭防犯カメラ設置及び管理運用要領」に則って行っており、画像を複写等して提供するには、原則として裁判官の令状があること、あるいは緊急やむを得ない場合としている。

・今回報告する案件は、向日町署管内で発生した迷惑防止条例違反事件について、捜査関係事項照会書「向生安第捜338号」に基づき、対象の映像記録のデータを閲覧に供した。事件捜査の必要性から記録映像のデータを防災・安全推進室の閲覧用端末装置に保存した。

・その後、向日町警察署生活安全課から本件について、向日町署管内で同様の事案が多発しており、未然防止するため、速やかに被疑者逮捕の必要性があるとの理由により、裁判所の令状によらず、捜査関係事項照会書による当該データの交付依頼があった。

・1か月の間に管内で11件の同様事案が発生していた。

・本案件は女性および生徒児童を狙った迷惑防止条例違反に関するものであり、向日町署管内で同様の事例が頻発しており、現状のままでは引き続き事件が発生すると予想されるため、「長岡京市街頭防犯カメラ設置及び管理運用要領」第6条第2項 個人の生命、身体又は財産の安全を守るための緊急かつやむを得ない場合であると判断し、令状によらず捜査関係事項照会書による提供をした。

 

イ 質疑

 

【会長】

 先ほど事務局より説明もあったが、運用方針で、外部提供については原則として裁判官の令状が必要としている。最初はその運用方針に基づいて対応していたが、その後繰り返し照会があったということで外部提供された。配布資料によると、10件以上の事案が発生していたところ、容疑者を早急に判明させたいという捜査機関からの要望があったと理解した。

【委員】

 令状によらず捜査関係事項照会書により提供したとあるが、これは刑事訴訟法 第197条第2項に基づくものか。

【担当課】

 そのとおり。

【委員】

 刑事訴訟法第197条第2項は、法令に基づく場合であると思われる。そもそも容疑者が市民とは限らない。犯罪を未然に防ぐという意味では、捜査関係事項照会書といった最低限が守られていれば、運用としては十分ではないかと考える。

【会長】

 他市の提供状況は把握しているか。

【委員】

 他市の提供状況は確認していない。

【会長】

 本市は約200箇所あるので、有望な捜査資料になるということでしょう。他になければ、担当課には退席いただく。

【担当課】

 引き続き、案件に十分に配慮したうえで運用します。

【会長】

 所管課は退席し、委員で審議する。

 

ウ 審議

【会長】

 刑事訴訟法第197条第2項に基づくという合理的な理由があるのであれば問題ないのではないかという意見があったがいかがか。

【委員】

 犯罪捜査、犯罪抑止に有効であるという点で認めざるを得ないとは思うが、カメラが200台以上あるのが素晴らしい状況とは思えない。カメラで監視されている社会は良い社会なのかと感じる。また、本件は連続多発しており緊急性があってということであればやむを得ないかもしれないが、照会があれば何でも提供するという姿勢はいかがかと思う。

【会長】

 今回の運用について異論なければ、今回は特に意見を付さずに報告をいただいたということでよろしいか。

 

(委員より異議なし)


3.その他

【事務局】

 本市情報公開条例・規則及び個人情報保護条例・規則が施行されてから20年経った。個人情報を取り巻く環境の変化を受けて、現在、本市情報公開条例・規則及び個人情報保護条例・規則の見直しを行っている。今後、条例等改正する際にはご相談させていただく。

 

【会長】

 本日は、以上で閉会とする。

 

                                                                                             以上



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