市たばこ税
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市たばこ税とは
市たばこ税とは、たばこの消費に対してかかる税金です。
市内のたばこ小売店に対し、たばこの製造業者や卸売販売業者などが、たばこを売り渡した本数を市に申告し、それに対して課税されます。
税源としての地域的偏在が少なく、景気の影響をあまり受けないため、市の安定した税収確保に大きな役割を果たしています。
市たばこ税の税率
製造たばこ(紙巻たばこ三級品以外のたばこ)
製造たばこ(紙巻たばこ三級品以外のたばこ)について、平成30年度税制改正により税率の引上げが行われることとなりました。
ただし、激変緩和の観点から、税率の引上げは下表のとおり3回に分けて段階的に実施されます。
実施時期 | 府たばこ税 | 市たばこ税 | 国のたばこ税 | 合計 |
改正前 (平成30年9月31日まで) | 17円20銭 | 105円24銭 | 122円44銭 | 244円88銭 |
平成30年10月1日から | 18円60銭 | 113円84銭 | 132円44銭 | 264円88銭 |
令和2年10月1日から | 20円 | 122円44銭 | 142円44銭 | 284円88銭 |
令和3年10月1日から | 21円40銭 | 131円04銭 | 152円44銭 | 304円88銭 |
紙巻たばこ三級品
紙巻たばこ三級品(わかば・エコー・しんせい・ゴールデンバット・ウルマ及びバイオレット)には、これまで特例税率が適用されてきましたが、たばこ税関係法令の改正により税率の引上げが行われることとなりました。
ただし、激変緩和の観点から、税率の引上げは下表のとおり4回に分けて段階的に実施されます。
なお、当初平成31年4月1日に予定されていた税率改正については、時期が令和元年10月1日に延期されました。
紙巻きたばこ三級品に係る特例税率は令和元年9月30日をもって廃止となります。
※令和元年10月1日からは、一般の紙巻たばこと同じ税率になります。
実施時期 | 府たばこ税 | 市たばこ税 | 国のたばこ税 | 合計 |
改正前 (平成28年3月31日まで) | 8円22銭 | 49円90銭 | 58円12銭 | 116円24銭 |
平成28年4月1日から | 9円62銭 | 58円50銭 | 68円12銭 | 136円24銭 |
平成29年4月1日から | 11円02銭 | 67円10銭 | 78円12銭 | 156円24銭 |
平成30年4月1日から | 13円12銭 | 80円 | 93円12銭 | 186円24銭 |
令和元年10月1日から | 18円60銭 | 113円84銭 | 132円44銭 | 264円88銭 |
手持品課税について
税率改正の開始日の午前0時現在、販売のために一定の本数以上のたばこを所持する小売販売業者等に対して、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。これを手持ち品課税といいます。
詳しくは以下のページをご参照ください。