市たばこ税
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市たばこ税とは
市たばこ税とは、たばこの消費に対してかかる税金です。
市内のたばこ小売店に対し、たばこの製造業者や卸売販売業者などが、たばこを売り渡した本数を市に申告し、それに対して課税されます。
税源としての地域的偏在が少なく、景気の影響をあまり受けないため、市の安定した税収確保に大きな役割を果たしています。
たばこ税の税率
税率
令和7年度税制改正により、次のとおり令和9年4月1日から当分の間、段階的に製造たばこにかかる国のたばこ税の税率が引き上げられます。
| 期間 | 市たばこ税 | 府たばこ税 | 国たばこ税 | たばこ特別税 |
| 令和3年10月1日~令和9年3月31日 | 6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 |
令和9年4月1日~令和10年3月31日 | 6,552円 | 1,070円 | 7,302円 | 820円 |
令和10年4月1日~令和11年3月31日 | 6,552円 | 1,070円 | 7,802円 | 820円 |
令和11年4月1日以降 | 6,552円 | 1,070円 | 8,302円 | 820円 |
※ 紙巻たばこ三級品(わかば・エコー・しんせい・ゴールデンバット・ウルマ及びバイオレット)の税率について、令和元年9月30日まで特例税率が適用されていましたが、令和元年10月1日から一般品と同じ税率になりました。
加熱式たばこの課税方式の見直しについて
加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの区分として、「加熱式たばこ」と区分され、紙巻たばこの本数への換算方法が、現在、「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式となっていますが、当分の間は、次に定める方法により換算した紙巻たばこの本数とします。
| 区分 | 加熱式たばこの重量 | 紙巻たばこ | |
| 現行 | 加熱式たばこ | 0.4g | 0.5本※1 |
| 改正後 | 紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ | 0.35g※2 | 1本 |
| 上記以外の加熱式たばこ | 0.2g | 1本 |
※1
重量:可燃式たばこ0.4gを紙巻たばこ0.5本に換算する。
価格:紙巻たばこ1本あたりの平均小売価格に対する加熱式たばこの小売価格を紙巻たばこ0.5本に換算する。
※2
加熱式たばこ1本あたりの重量が0.35g未満のものは、当該加熱式たばこ1本をもって紙巻たばこ1本に換算する。
上記の見直しについては、急激な税負担の変化が及ぼす消費者等への影響を考慮し、経過措置期間(令和8年4月1日~令和8年9月30日)を経て、次のとおり段階的に移行されます。なお、今回の見直しにおいて、手持品課税は実施されません。
| 期間 | 課税標準 | |
| 現行 | 令和8年3月31日まで | 現行の換算本数×1.0 |
| 改正後 | 令和8年4月1日~令和8年9月30日 | 現行の換算本数×0.5+改正後の換算本数×0.5 |
| 令和8年10月1日以降 | 改正後の換算本数×1.0 |
詳しくは、国税庁ホームページをご参照ください。
手持品課税について
税率改正の開始日の午前0時現在、販売のために一定の本数以上のたばこを所持する小売販売業者等に対して、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。これを手持ち品課税といいます。
詳しくは以下のページをご参照ください。