屋外広告業の登録について
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屋外広告業
屋外広告業とは、広告主から屋外広告物の表示または広告物を掲出する物件(広告を表示するための枠組など)の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。
元請け、下請けといった立場の形態は問いませんが、広告物の表示または広告物を掲出する物件の設置に関する工事を請け負わないような広告代理店など
は屋外広告業に該当しません。同様に、屋外広告物の印刷、製作を行うだけで実際に表示、設置に携わらないものも屋外広告業には該当しません。

屋外広告業の登録
京都府内(京都市域を除く)で屋外広告業を営もうとする方は、屋外広告業の京都府知事登録が必要です。
(登録を受けないで屋外広告業を営むなど条例に違反したときは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金などが科せられることがあります)

登録に関するお問い合わせ、登録申請の受付先
京都府建設交通部都市計画課(京都府庁2号館5階)
電話:075-414-5328
ホームページ:屋外広告業の登録について(別ウインドウで開く)