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屋外広告物とは?

  • ID:1185

「屋外広告物」とは、常時または一定の期間、継続して屋外で公衆に表示されるものをいいます。例えば看板、立看板、はり紙、はり札、のぼり旗、並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出、表示されているものがこれに該当します。
これは営利を目的とするものだけでなく、行事、催物の案内板等も含まれ、その表示内容は問いません。
(屋外広告物法第2条)

よくある質問

Q1.なぜ、自分の建物に設置する広告物まで規制するのですか?

A.屋外広告物が無秩序、無制限に表示されると、景観が損なわれるだけでなく、見通しが悪くなって交通安全上の問題が出てきたり、また設置方法に不備があると、広告物の落下や倒壊等による事故が発生するおそれもあります。
そのため、屋外で公衆に表示されているものであれば、私有の建物に設置された広告物であっても、屋外広告物として規制を受けることになります。

Q2.昼間だけしか出さない広告物でも、許可を取らないといけませんか?

A.1日のうち数時間しか出さない看板であっても、毎日出される場合には許可が必要です。

Q3.文字が入っていなくても広告物になりますか?

A.文字が入っていなくても、商標、シンボルマーク、コーポレートカラーなど一定のイメージを喚起させるものは、すべて広告物に含まれます。

Q4.すべての屋外広告物に許可が必要なのですか?

A.選挙運動やお祭り等のためのもの、また自家用で一定の大きさまでのものについては、原則として許可は必要ありません。この場合、自家用で一定の大きさまでとは、一辺の長さが5メートル以下かつ事業地内の合計面積が5平方メートル以下(風致地区内の場合は、一辺の長さが 2メートル以下かつ事業地内の合計面積が2平方メートル以下)のことを言い、例えば、家の表札や小規模な看板などがこれに該当します。

Q5.許可には有効期限があるのですか?

A.許可時には基準に適合していた広告物であっても、時間がたつと老朽化して景観を害するものとなったり、あるいは腐食等により落下して公衆に危害を加えるおそれのあるものとなる可能性があります。そのため、許可には一定の期間が定められており、通常は許可日から3年間(立看板等は3ヶ月間)となります。
従って、許可期間後も引続き広告物を出される場合は、必ず許可期間が終了するまでに、期間更新の手続きを行ってください。

Q6.以前から広告物を表示していますが、申請をしていません。今からでも申請できますか?

A.原則として、広告物の形状、大きさ、意匠等が現在の許可基準に適合しており、安全上や他法令上も問題がなければ、すでに表示されている屋外広告物についても、申請していただければ、許可することは可能です。

Q7.自分でも申請できますか?

A.専門的な知識が必要なことから、広告業者等に申請を依頼される方が多いですが、ご自身で申請いただくことも可能です。

Q8.色彩の規制はありますか?

A.マンセル値の彩度が8を超える地色は、表示面の2分の1まで(市街化調整区域、風致地区内は4分の1まで)しか使用できません。また、地色以外の部分についても、色の強い対比を避ける、支柱を低彩度にするなど、周囲の景観との調和に配慮し、過度にけばけばしい広告物とならないようにしてください。

Q9.幹線道路沿いで、屋外広告物の表示が禁止されている地域はありますか?

A.現在長岡京市内では、名神高速道路から500メートル以内で、かつ市街化調整区域に当たる地域が、知事が指定する禁止地域(府条例第3条第1項第12号)に該当します。ただし、選挙運動やお祭り等のためのもの、また自家用で一定の大きさまでのものについては、この地域内であっても表示することができます(Q4参照)。
なお、市街化調整区域内の農地や生産緑地地区内に屋外広告物を表示することは、他法令で禁止されていますので、ご注意ください。

Q10.広告物を撤去したときは、どうすればいいですか?

A.撤去後の写真を添えて、除却届を提出してください。

Q11.京都市長の登録を受けている広告業者に、施工を依頼してもいいですか?

A.長岡京市では、京都府の条例に基づいて屋外広告物の規制を行っています。従って、長岡京市内で屋外広告物の表示、設置工事を依頼される場合は、必ず京都府知事の登録を受けている業者に依頼してください。

参考資料

お問い合わせ

長岡京市建設交通部都市計画課計画・景観係

電話: 075-955-9521

ファクス: 075-951-5410

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