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屋外広告物許可基準

  • ID:1296

長岡京市では、屋外広告物の種類ごとに、表示面積や高さなど個別の基準を設けています。

令和元年7月1日から許可基準の一部が変更となっています

景観施策のさらなるステップアップを図るため、これまでの景観の取組みを踏まえながら、地域特性に応じた基準の追加や重点地区の指定を含めた内容で平成30年12月に長岡京市景観計画を変更しました。(詳しい内容は「長岡京市景観計画」をご覧ください)
この変更に伴い、令和元年7月1日以降の申請分から、新しい許可基準を適用します。ただし、令和元年6月30日までの申請分で、変更後の新基準に適合しないものについては、改造や意匠変更を行わない限り、今後も従来どおり期間更新をすることができます。

変更のポイント

今回の変更では景観保全の観点から、主に広告物の面積と高さの基準について、市内の地域特性に応じた形で基準を強化します。

その他参考資料

軒下広告物の面積は、次のように計算してください。

基準の一部については、長岡京市景観形成ガイドライン改訂版第2章5の中でも解説しています。