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屋外広告物ポータルサイト

  • ID:1172
広告物の種類のイメージ図

屋外広告物を表示する場合は、許可が必要です。

ポスターや看板など屋外に表示される種々の広告物は、私たちに様々な情報を提供してくれます。しかし、屋外広告物が無秩序、無制限に表示されると、景観や街並みが損なわれたり、見る人に不快感を与えたりすることになります。また、設置方法に不備があれば、強風等で落下し、歩行者や車両に大きな被害を及ぼすおそれもあります。
このため、長岡京市では京都府屋外広告物条例に基づき、広告物の規制を行っています。市内において広告物を表示する場合は、必ず市の許可を受けてから表示してください。
なお、許可を受ける場合には、広告物の種類に応じて所定の手数料が必要です。

条例の規定に違反して広告物を表示したり、広告物を掲出する物件を設置している表示者、施工者などには、30万円以下の罰金が科せられることがありますので、ご注意ください。

  1. 屋外広告物とは?
  2. 屋外広告物を出してよい場所・いけない場所
  3. 屋外広告物許可基準
  4. 屋外広告物の許可申請手続き
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  5. 屋外広告業の登録について
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お問い合わせ

長岡京市建設交通部都市計画課計画・景観係

電話: 075-955-9521

ファクス: 075-951-5410

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