屋外広告物ポータルサイト
- ID:1172
屋外広告物を表示する場合は、許可が必要です。
ポスターや看板など屋外に表示される種々の広告物は、私たちに様々な情報を提供してくれます。しかし、屋外広告物が無秩序、無制限に表示されると、景観や街並みが損なわれたり、見る人に不快感を与えたりすることになります。また、設置方法に不備があれば、強風等で落下し、歩行者や車両に大きな被害を及ぼすおそれもあります。
このため、長岡京市では京都府屋外広告物条例に基づき、広告物の規制を行っています。市内において広告物を表示する場合は、必ず市の許可を受けてから表示してください。
なお、許可を受ける場合には、広告物の種類に応じて所定の手数料が必要です。
条例の規定に違反して広告物を表示したり、広告物を掲出する物件を設置している表示者、施工者などには、30万円以下の罰金が科せられることがありますので、ご注意ください。
- 屋外広告物とは?
- 屋外広告物を出してよい場所・いけない場所
- 屋外広告物許可基準
- 屋外広告物の許可申請手続き
申請書のダウンロードはこちらから - 屋外広告業の登録について
屋外広告業者の方へ