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生産緑地地区指定について

  • ID:1539

生産緑地地区は、農業が営まれている等の要件を満たす市街化区域内の一団の農地等について、市町村が都市計画の手続きを経て指定するものです。

指定状況

長岡京市では平成4年に217地区、92ヘクタールの生産緑地地区を新規指定しました。
その後、買取申出や道路の設置などにより一部が廃止され、令和5年11月27日時点では173地区、49.06ヘクタールが生産緑地地区に指定されています。

生産緑地地区の位置図について

※利用上の注意

・生産緑地地区位置図は、長岡京市の著作物です。チラシや業務資料、その他の刊行物、ホームページなどに複製、転記、抽出することを禁止します。

・生産緑地地区位置図は、令和5年11月27日時点における市内の生産緑地地区の位置を明示していますが、都市計画の内容を証明する資料ではありません。あくまで参考図としてご利用いただき、各地区の正確な位置、詳細な内容は長岡京市都市計画課にてご確認ください。

指定の要件

  • 現に農林漁業の用に供されている土地(農地等)であること。
  • 公害や災害の防止、都市環境の保全等に役立っており、将来の公園、緑地等の敷地として適していること。
  • 面積が一団で300平方メートル以上の農地等であること(他人の農地等と併せて300平方メートル以上でも構いませんが、他の所有者の買取申出や道路の設置などによって300平方メートル未満になった場合、その農地等は、本人の意思にかかわらず生産緑地ではなくなります)。
  • 営農に必要な水路等があり、農業の継続が可能であること。
  • 指定しようとする農地等の所有者その他関係権利者全員の同意が得られていること。

面積要件の引き下げについて

長岡京市では生産緑地の積極的な保全を図るため、平成29年6月の生産緑地法改正を受けて平成30年10月1日に「長岡京市生産緑地地区の区域の規模に関する条例」を施行し、面積要件の下限を500平方メートルから300平方メートルに引き下げました。

生産緑地地区に指定されると

  • 市街化区域内で農地としての土地利用が都市計画上明確に位置づけられ、安心して農業が継続できます。
  • 市や農業委員会が生産緑地の管理のために必要な助言、土地の交換のあっせんその他の援助を行います。
  • 固定資産税が農地課税となり、また相続税の納税猶予の特例が適用されるなど、税制上の優遇措置が受けられます。

生産緑地地区内の制限について

生産緑地地区内では建築物などの新築や増改築、または宅地造成その他の土地の形質変更等は原則としてできません(行為制限)。
ただし、以下の行為は市長の許可等により可能となりますので、生産緑地区内で以下のような行為を行おうとする方は事前にご相談ください(許可を受けずに行為を行った場合や許可条件に違反した場合は、原状回復命令が出されることがあります)。

許可により可能となる行為

以下の施設で生活環境の悪化をもたらすおそれがないものについては、市長の許可を受ければ建設することができます(生産緑地法第8条第2項)。

  1. 農産物の生産や集荷のための施設(ビニールハウス、温室など)
  2. 農業の生産資材の貯蔵や保管のための施設(サイロ、農機具庫など)
  3. 農産物の処理や貯蔵に必要な共同利用施設
  4. 農業従事者のための休憩施設
  5. 生産緑地内で生産された農産物を主な原材料として使用する製造・加工のための施設
  6. 生産緑地内で生産された農産物または5で製造・加工されたものを販売するための施設(農産物直売所など)
  7. 生産緑地内で生産された農産物を主な材料とする料理を提供するための施設(農家レストランなど)
  8. 市民農園のための講習施設、管理施設

許可申請に必要な書類(正副2部)

  • 許可申請書(8条1項)
     市ホームページの申請書ダウンロードコーナーの「都市計画課に係る申請書類様式一覧」からダウンロード可能です。
  • 位置図
     縮尺2,500分の1
  • 土地登記簿謄本
     筆ごとに原本1通
  • 公図の写し
  • 印鑑登録証明書
     筆に係らず原本1通
  • 建築物の計画概要書など
  • 農産物加工、販売の計画書など
  • 委任状
     任意様式
     通知を代理人に委任するとき

通知が必要な行為

公共施設等(道路、公園など)の設置または管理に係る行為については、許可は不要ですが、あらかじめ通知が必要です(生産緑地法第8条第4項)。

通知に必要な書類(正副2部)

  • 通知書(8条4項)
     市ホームページの申請書ダウンロードコーナーの「都市計画課に係る申請書類様式一覧」からダウンロード可能です。
  • 位置図
     縮尺2,500分の1
  • 土地登記簿謄本
     筆ごとに原本1通
  • 公図の写し
  • 適用除外受理通知の写し
  • 印鑑登録証明書
     筆に係らず原本1通
  • 建築物の計画概要書など
  • 委任状
     任意様式
     通知を代理人に委任するとき

届出が必要な行為

非常災害時の応急措置として行った土地の形質変更等については、その行為を行った日から14日以内に届出をしてください(生産緑地法第8条第6項)。

許可・届出を必要としない行為

通常の管理行為(仮設工作物や水道管の設置など)や、軽易な行為(床面積90平方メートル以下の農業用建物の設置など)については、許可・届出は不要です(生産緑地法第8条第9項)。

お問い合わせ

長岡京市建設交通部都市計画課計画・景観係

電話: 075-955-9521

ファクス: 075-951-5410

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