お医者さんにかかるとき(療養の給付)
- ID:2955
医療機関で保険証またはマイナ保険証を提示すれば、医療費のうち一自己負担割合分のみの支払いで診療が受けられます。
医療機関を受診する際は、必ず保険証またはマイナ保険証を提示してください。
マイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用)については、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
自己負担割合
「後期高齢者医療被保険者証」の自己負担割合には次の3種類があります。
- 1割
- 2割
- 3割
自己負担割合の判定方法
毎年8月1日に、前年の所得により判定します。
制度改正に伴い、令和4年10月1日より2割負担が新設されました。
同じ世帯の被保険者のうち住民税課税所得額が145万円以上の人がいる場合:3割
- 同じ世帯の被保険者のうち住民税課税所得額が28万円以上の人がいて、
下記条件のいずれかに該当する場合:2割
1.世帯内の被保険者が1人の場合
年金収入額+その他の合計所得金額の合計が200万円以上
2.世帯内の被保険者が2人以上の場合
世帯内の被保険者全員の年金収入額+その他の合計所得金額の合計が320万円以上
- 同じ世帯の被保険者の住民税課税所得額が各28万円未満の場合:1割
基準収入額適用申請
自己負担割合が3割と判定された人でも、次にあてはまる場合は1割または2割になります。
- 世帯内に被保険者が一人の場合:前年の総収入が383万円未満
- 世帯内に被保険者が二人以上の場合:前年の総収入の合計が520万円未満
- 世帯内の被保険者と70歳以上の人の前年の総収入の合計が520万円未満
※総収入とは、必要経費等を控除する前の収入額です。