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お医者さんにかかるとき(療養の給付)

  • ID:2955

医療機関で診療を受けるとき、保険証を提示すれば、医療費のうち一定割合が給付されます。
医療機関で受診の際は、必ず保険証を提示してください。

自己負担割合

「後期高齢者医療被保険者証」の自己負担割合には次の3種類があります。

  • 1割
  • 2割
  • 3割

自己負担割合の判定方法

毎年8月1日に、前年の所得により判定します。

制度改正に伴い、令和4年10月1日より2割負担が新設されました。

令和4年9月30日までの自己負担割合

  • 同じ世帯の被保険者のうち住民税課税所得額が145万円以上の人がいる場合:3割
  • 同じ世帯の被保険者の住民税課税所得が各145万円未満の場合:1割

令和4年10月1日からの自己負担割合

  • 同じ世帯の被保険者のうち住民税課税所得額が145万円以上の人がいる場合:3割

  • 同じ世帯の被保険者のうち住民税課税所得額が28万円以上の人がいて、

  下記条件のいずれかに該当する場合:2割

 1.世帯内の被保険者が1人の場合
  年金収入額+その他の合計所得金額の合計が200万円以上
 2.世帯内の被保険者が2人以上の場合
  世帯内の被保険者全員の年金収入額+その他の合計所得金額の合計が320万円以上

  • 同じ世帯の被保険者の住民税課税所得額が各28万円未満の場合:1割

基準収入額適用申請

自己負担割合が3割と判定された人でも、次にあてはまる場合は1割または2割になります。

  • 世帯内に被保険者が一人の場合:前年の総収入が383万円未満
  • 世帯内に被保険者が二人以上の場合:前年の総収入の合計が520万円未満
  • 世帯内の被保険者と70歳以上の人の前年の総収入の合計が520万円未満

※総収入とは、必要経費等を控除する前の収入額です。

お問い合わせ

長岡京市健康福祉部医療年金課医療係

電話: 075-955-9519

ファクス: 075-951-5410

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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