生活保護受給世帯が入居する民間賃貸住宅家賃の代理納付制度について
- ID:5031

代理納付とは
長岡京市福祉事務所では、生活保護受給世帯が入居する民間賃貸住宅家賃の代理納付制度を実施しています。
この代理納付制度とは、生活保護受給世帯が入居している賃貸住宅の家賃を生活保護受給世帯に代わって福祉事務所が家主に納付する制度です。

代理納付の要件
- 生活保護を受けている期間中に、家賃を滞納してしまっている場合
- 高齢や病気、障がいのために家賃を支払いに行くのが難しい場合
- その他、福祉事務所が必要と判断した場合

代理納付の注意点
上記の代理納付の要件を満たした場合でも代理納付が出来ないことがあります。
- お支払する家賃額が生活保護の基準額を上回っている場合
- 生活保護受給世帯の収入や生活の状況により、家賃額が全額支給されない場合
代理納付を希望される場合は、生活支援課保護係にご相談をお願いします。