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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

  • ID:15750

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応の概要

平成25(2013)年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への国の方針として、新たな基準を定め、当時の基準との差額分を追加給付することになりました。

長岡京市でも、国の方針に基づき、現在給付を順次行っています。

詳しくは厚生労働省、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターのwebサイトをご覧ください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(別ウインドウで開く)
厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(別ウインドウで開く)

給付対象世帯

平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給していた世帯

  • 平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に保護を受給していた世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯も対象となります。
  • 現在は保護が廃止になった世帯や停止中の世帯も対象です。
  • 亡くなった方は追加給付の対象外です。

申請手続き及び支給時期

現在長岡京市で生活保護を受給している世帯

手続きは必要ありません。令和8(2026)年5月以降、順次職権で支給を決定し、概ね支給は完了しています。
※詳細は担当ケースワーカーにお尋ねください。
※追加給付の対象となる期間に他の自治体で保護を受給していた世帯は、その自治体に申出を行う必要があります。

以前に長岡京市で生活保護を受給していた世帯

国の方針にもとづき、令和8(2026)年8月から保護を受給していた当時の世帯主からの申出の受付を開始します。
申出書に必要事項を記載し、その他関係書類とともに長岡京市へ以下の方法で提出してください。


申出書は、市役所窓口で配布するほか、下記のリンク先からダウンロードできます。

提出物は次のとおりです。
申出書の説明を読んだうえで、必要な書類を提出してください。
  • 申出書
  • 同意書
  • 振込先口座の分かるもの(通帳やキャッシュカードの写し)
  • 受給していた世帯員全員の戸籍謄本の写し
  • 各種加算を受けていた場合はその挙証資料 など
※申出から支給決定まで長期間かかる場合もありますのでご了承下さい。

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書

お問い合わせ

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/(別ウインドウで開く)
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
開設時間:平日の午前9時〜午後5時(8月〜10月は土日祝も開設)

対象期間に長岡京市で生活保護を受給していた方のお問い合わせ先について

現在、長岡京市で生活保護を受給している方は、担当ケースワーカーにお問い合わせください。
電話番号:075-955-9517

対象期間に他市区町村で生活保護を受給していた方のお問い合わせ先について

追加給付の対象となる期間に他の自治体で生活保護を受給していた場合は、その自治体の生活保護担当部署へお問い合わせください。

お問い合わせ

長岡京市健康福祉部生活支援課保護係

本庁舎3階 窓口番号35

電話: 075-955-9517

ファクス: 075-951-7739

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