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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

  • ID:15750

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応の概要

平成25(2013)年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への国の方針として、新たな基準を定め、当時の基準との差額分を追加給付することになりました。

長岡京市でも、国の方針に基づき、現在給付の準備を進めています。

詳しくは厚生労働省、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターのwebサイトをご覧ください。
厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(別ウインドウで開く)
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(別ウインドウで開く)

給付対象世帯

平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給していた世帯

  • 平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に保護を受給していた世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯も対象となります。
  • 現在は保護が廃止になった世帯や停止中の世帯も対象です。
  • 亡くなった方は追加給付の対象外です。

申請手続き及び支給時期

現在長岡京市で生活保護を受給している世帯

手続きは必要ありません。準備ができ次第、職権で支給を決定し、通知する予定です。
※追加給付の対象となる期間に他の自治体で保護を受給していた世帯は、その自治体に申出を行う必要があります。

以前に長岡京市で生活保護を受給していた世帯

令和8(2026)年夏頃をめどに保護を受給していた当時の世帯主からの申出の受付を開始する予定です。
詳細は決まり次第、ホームページ等でお知らせします。

お問い合わせ

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)

対象期間に長岡京市で生活保護を受給していた方のお問い合わせ先について

現在、長岡京市で生活保護を受給している方は、担当ケースワーカーにお問い合わせください。
電話番号:075-955-9517

対象期間に他市区町村で生活保護を受給していた方のお問い合わせ先について

追加給付の対象となる期間に他の自治体で生活保護を受給していた場合は、その自治体の生活保護担当部署へお問い合わせください。

お問い合わせ

長岡京市健康福祉部生活支援課保護係

電話: 075-955-9517

ファクス: 075-951-7739

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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