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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

  • ID:6586

制度の概要について

空き家となった住まいを相続した人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円(相続人の人数が3人以上である場合は2,000万円)が特別控除されます。

空き家となった住まいに被相続人が相続開始の直前まで居住していたことが必要でしたが、令和元年度から老人ホーム等に入居していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となりました。

さらに、これまでは当該家屋(耐震改修工事したものに限り、その敷地を含む)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、令和6年1月1日以降の譲渡から、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合、適用対象となりました。

▼特例の適用期限

令和9年12月31日まで。

▼主な要件

相続発生日(被相続人の死亡日)から起算して、3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡していること。

・家屋が昭和56年5月31日以前に建築され、譲渡所得が一億円以下であること。

特別控除の流れ

○【令和5年12月31日以前の譲渡】の場合は、以下を参照ください。

様式1-1(建物と土地を売却)

様式1-2(建物を除却し、跡地を売却)

○【令和6年1月1日以降の譲渡】の場合は、以下を参照ください。

様式1-1(耐震改修後、建物と土地を売却)

様式1-2(建物を除却後、跡地を売却)

様式1-3 譲渡(売買)後、耐震改修あるいは除却

委任状(全様式共通)

申請方法

  • 提出先

 事前にご相談の上、都市計画課 開発指導・空き家対策係に提出してください。

  • その他

 複数の相続人が特例措置を受けるために、確認書が必要な場合は、各相続人が申請書を提出する必要があります。

 申請者ご本人以外が代理で提出される場合は、委任状が必要です。

 ※提出書類が入手できない場合でも、代替書類や補完書類によって内容を確認できる可能性ありますので、当課までお問い合わせください。

お問い合わせについて

  • 被相続人居住用家屋等確認申請書及び確認書につきましては、都市計画課までお問い合わせください。
  • 本特例措置の詳細につきましては、国土交通省のホームページをご覧いただくか、右京税務署(075-311-6366)など管轄の各税務署へお問い合わせください。