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長岡京市まちづくり条例に関するQ&A

  • ID:8168

事業者の皆様向け

Q1.近隣への計画説明はどのようにすればよいですか?

A1.開発敷地の境界から計画建築物高さの2倍以上の範囲の土地所有者、居住者、使用者並びにその範囲に属する自治会等に対して計画を説明してください。

 (土地の所有者と居住者・使用者が別の場合もそれぞれに説明してください)

 開発規模等により説明会の開催義務がありますので、条例等を確認してください。

 また、工事車両の通行によって影響があると考えられる範囲等に対して説明をするとより丁寧です。

 

Q2.どのような内容を説明するべきですか?

A2.土地利用計画図等の図面を用いて、開発計画の概要や新たにできる公共施設の配置等について丁寧に説明してください。

 また、共同住宅や施設等の場合は、配置図や立面図を用いて、建築計画の概要や建築物(構造物も含む)の壁面の位置、高さなどについて丁寧に説明してください。

 

Q3.どういう風に説明をすればいいですか?

A3.説明する相手は専門的な知識がないことを前提として、専門用語を多用せずにわかりやすい表現に言い換えてください。

 

Q4.何度行っても会えない場合、資料をポスティングしても大丈夫でしょうか?

A4.特に事業地に面しているところには、できる限り直接会って説明してください。

時間帯や曜日を変えての訪問や、手紙や伝言メモを投函するなどの手段で連絡が取れる場合もあります。

 何度訪問しても不在で、やむを得ずポスティングで済ませる場合は、資料を投函し、不明な点があれば問い合わせできるよう連絡先を必ず記載してください。

 後日連絡があって説明を求められた場合は、必ず対応をしてください。

 

Q5.共同住宅が説明対象である場合はどのように対応すればよいですか?

A5.各戸へ個別説明してください。

 ただし、共同住宅の場合で、 マンションの所有者や管理者と相談し、各戸へのポスティングでよいと言われた場合などは資料のポスティングでも構いません。

その際は、所有者等とのやりとりがわかるよう経過書等に残しておいてください。

 

Q6.基準内であっても法的な説明が必要ですか?

A6.法的に決まっている基準であっても、どういう法律のどういう基準で決まっているのかを説明した上で計画が基準内であることを説明しましょう。

(例:この場所の高さ規制は都市計画法で15メートルと決まっています。今回の計画建築物の高さは11メートルなので基準内です。)

 

Q7.近隣住民から説明会の開催要望があったのですが?

A7.説明会開催義務は、開発面積3,000平方メートル以上及び中高層建築物の事業を対象としています。

 また、単身者向け住戸を含む共同住宅、宅造区域内で1,000平方メートル以上の開発、及び廃棄物処理施設については、個別説明にて対応いただきますが、近隣住民から説明会の開催要望があれば開催する必要があります。

 それ以外については、原則、個別説明にて対応いただきますが、近隣住民から説明会の開催要望があれば、開催について検討をしてください。

 なお、説明会にかかる会場については、近隣の自治会館などを手配してください。

 

Q8.住民からの要望に対し、どういう風に話し合えばいいですか?

A8.法律の範囲内だからと一方的に計画を推し進めずに、近隣住民の方々と十分話し合いをしてください。

 周辺の住環境に可能な限り配慮して計画するようにしてください。

 住民の方のお話に耳を傾け、建設的に話し合うよう努めてください。


市民の皆様向け

Q1.事業者が近隣で行われる開発事業の計画周知に来られました。近隣市民への開発事業計画の周知を義務付けている、まちづくり協議とはどのようなものですか?

A1.長岡京市では安全で良好な住環境を確保するため、一定規模を超える事業に対してまちづくり協議の申出を義務付けています。

 また、まちづくり協議の内容によっては開発敷地の境界から計画建築物高さの2倍以上の範囲の土地所有者、居住者、使用者並びにその範囲に属する自治会等に対する計画周知義務を定めています。

 

Q2.どんなところに注意して話を聞けばいいのですか?

A2.事業者から事業の内容について、図面等を見せてもらいながら十分説明を受けましょう。開発計画の概要や新たにできる公共施設の配置等について確認しておきましょう。

 また、共同住宅や施設等の場合は、図面等の資料を見せてもらい、建築計画の概要や建築物(構造物も含む)の壁面の位置、高さなどについても確認しておきましょう。

 

Q3.事業者の説明が専門的でわかりにくいのですが?

A3. 事業者には説明責任があるので、事業に対して心配なことや不安なこと、わからないことを、積極的に事業者に伝えてください。

 また、専門用語などは、わかりやすく言い換えてもらうよう伝えましょう。

 

Q4.法律で決まっているからと言われたのですが?

A4. どういう法律のどういう基準で決まっているのかも詳しく聞いた上で、今回の計画が基準内であることを確認しておきましょう。

 

Q5.説明会の開催について事業者に要望したいのですが?

A5. 開発事業の規模などによっては説明会の開催義務があります。

 事業者に説明会を開催してほしい旨をお伝えください。

 

Q6.工事中の音や振動が心配なのですが?

A6.開発工事や建築工事に伴う音や振動を完全になくすことは困難ですが、防音シート等で低減できることもあるので、事業者にご相談ください。

 また、特に音や振動の大きな作業のある場合は、実施日時を調整できるかなど、事業者にご相談ください。

 

Q7.日当たりが悪くなるのが心配なのですが?

A7. 建物を建てる際には、建築基準法や都市計画法で定められたルールに従って建てる必要があります。

 建築物の高さについても、各地域で建築物の高さ制限が設定されています。

 しかし、一定の高さ以上の建物には日影規制というルールが適用され、建物による周辺への影の影響範囲を制限しています。

 日影規制の基準内であれば周辺に影が落ちることも認められておりますので、少しでも配慮してもらうよう十分話し合いをされることが大切です。

 

Q8.先に住んでいる住民の住環境が悪化するのですが?

A8. 宅地開発などが行われると、少なからずこれまでの住環境に変化が生じることがあります。

 全ての要望が実現するとは限りませんが、出来る限り配慮してもらうよう事業者と十分話し合いをしましょう。

 

Q9.これまでの環境を変えたくないので、開発を認めたくないのですが?

A9. 市では、市街化を促進する市街化区域と、市街化を抑制する市街化調整区域に区分する都市計画を定めています。

 市街化区域内であれば現況が農地や竹林であっても開発は認められます。

 開発そのものを認めないとすることはできません。

 

Q10.市が住民の代わりとなって事業者に要望を伝えてもらうことは可能ですか?

A10.できる限り住民の皆様が事業者と直接話し合いをされることが望ましいですが、住民の皆様の意向を市から事業者にお伝えすることは可能です。

 しかし、適法に計画された建築や開発行為について、市が強制力を持って住民の皆様の意向に沿うような指導はできません。

 

Q11.今まで農地だった隣地が宅地開発されると、景観破壊にならないのですか?

A11. 市は良好な景観形成を目指して景観法に基づく景観計画や景観条例を定め、建物の形や色、植栽に関する規制を行っています。

 しかし、農地を宅地化することを制限したり、宅地開発そのものを規制しているものではありません。

 これまでは農地だったとしても所有者の都合で宅地化するなど、土地所有者が自己の財産を活用する権利そのものまで制限することはできません。

 

Q12.紛争を第三者に調整してもらうことはできますか?

A12. 市のまちづくり条例に、建築紛争調整委員会という制度があります。

 調整申し出を受けた場合、建築の専門家や法律の専門家により構成された建築紛争調整委員会が開催され、そこで双方の主張を聴いた上で調整案を提示してもらうことが出来る制度です。申し出は原則、協議済証の交付までに行うことができます。

 この他、裁判所の民事調停制度や民事訴訟制度もあります。

 

Q13.住環境を守るために有効な制度はありますか?

A13.建築協定や地区計画という制度があります。建物高さや壁面位置など、あらかじめ地区のルールを住民の皆様で決めておくことにより、地域全体で良好な住環境を維持することができます。

 例えば、都市計画上は高さ制限が20メートルの地域でも、地区計画を定めれば高さの上限を引き下げたり、望まない用途の建物を建てられなくすることが可能です。


Q14.地域の道路を工事車両が通らないでほしいのですが?

A14.公道(国や地方自治体の管理のもと、公共で使われている道路)である以上、通らないようにすることはできません。

 通行ルートや工事スケジュール、工事車両の大きさ等について、事業者と十分に話し合いましょう。


お問い合わせ

長岡京市建設交通部都市計画課開発指導・空き家対策係

電話: 075-955-9715

ファクス: 075-951-5410

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